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理事長不在の条件とは? 投稿者:ゆめばたけ 投稿日:2006/03/15(Wed) 20:21:00 No.5746
定款には、副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、
理事長があらかじめ指定した順序によって、その職務を代行するとなっています。
理事長が欠けたときの条件とは、どのような場合ですか?現在、理事長が所在不明で連絡が
取れず、解散に向けた臨時総会が開会できない状態が続いています。所在不明というのは、
書類で証明しないといけないのでしょうか?
Re: 理事長不在の条件とは? 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/03/17(Fri) 13:52:00 No.5747
ゆめばたけ さん

「理事長が所在不明で連絡が取れ」ないという場合は、もちろん「理事長が欠けた場合」に該当すると考えてかいません。

また、それを「書類で証明する」必要もありません。

                            弁護士 浅野晋
理事長不在のままの解散は? 投稿者:ゆめばたけ 投稿日:2006/03/20(Mon) 19:29:00 No.5748
返事が遅くなり申し訳ありません。ご回答をいただき有難うございます。
再度質問があり投稿しました。
臨時総会で解散が決議された場合、副理事長名での所轄庁への報告は可能でしょうか?
また、登記において、現在所在不明の理事長のみが法人の登記を行うことができるのですが、
他の理事も法務局への印鑑登記を行えば、法人登記は可能でしょうか?(登記上は4人全員理事)

事業年度が5月末で、清算中に事業年度と理事の任期満了を迎えます。定期総会開会後、事業
報告を副理事長名で報告することは可能でしょうか?
定期総会で、決議後、2人の理事は再任で、所在不明の2人の理事は、任期満了で登記する形に
なりますか?また、定款で理事3人以上となっています。他の理事を別に選任する必要があるで
しょうか?
以上、質問が多くなりましたが、ご回答をお願いします。
Re: 理事長不在のままの解散は? 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/04/07(Fri) 10:42:00 No.5749
ゆめばたけ さん

回答が遅くなってすみません。


1、「臨時総会で解散が決議された場合、副理事長名での所轄庁への報告は可能でしょうか?」
→ご質問の前提として、「定款上代表権を持つのは代表理事のみである。」とのことだと思いますので、それを前提でお答えします。
 報告書を提出することは、副理事長でも可能です。報告は事実的な行為であり、法律行為を行う代表行為ではないからです。

2、また、登記において、現在所在不明の理事長のみが法人の登記を行うことができるのですが、他の理事も法務局への印鑑登記を行えば、法人登記は可 能でしょうか?
→・定款上、代表理事だけが代表権がある旨定められていても、登記上は「代表理事」という登記は出来ません。代表理事もその他の理事も、登記上は「理事」という肩書きで登記されます。民法上は理事はすべて代表権がありますので、代表理事以外の理事でも印鑑登録をすることができます。印鑑登録をすれば、登記をすることも出来ることになります。(なお、登記所によっては、理事の印鑑登録の際に定款を添付させるので、代表理事以外は印鑑登録できないというところもあるようですが、組合等登記令が準用している商業登記法には定款の提出を義務づける趣旨の定めはありませんので、定款を添付させる取り扱いは間違っていると思われます。)
・ただ問題があります。上述したように副理事長が印鑑登録をして登記をすること自体は技術的に可能ですが、登記申請は法律行為ですので、代表権がない副理事長の登記申請は手続的には可能であっても実体的には無効ではにかとの疑問が生じるからです。
・ただ定款に「副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。」との定めがあるのであれば、この定めに基づき副理事長が代表行為をすることができることになります。そのような趣旨の定めが定款にありますか?
3、事業年度が5月末で、清算中に事業年度と理事の任期満了を迎えます。定 期総会開会後、事業報告を副理事長名で報告することは可能でしょうか?
 定期総会で、決議後、2人の理事は再任で、所在不明の2人の理事は、任期満了で登記する形になりますか?また、定款で理事3人以上となっています。他の理事を別に選任する必要があるでしょうか?
→・NPO法人が解散し清算法人となると、「理事」という職はなくなり、原則として理事だった人が「清算人」となります。この清算人は任期がありませんので、総会で再任するとか改選するというようなこともありません。
・清算法人は、もはや「事業」をするわけではありませんから、解散後は「事業年度」もありませんし、従って「事業報告」もありません。ただ、解散までの事業年度途中の「事業報告」というのはあり得ますので、清算人がかっての所轄庁にその「事業報告」をするということはありえます。ただ、清算法人は裁判所が監督しますので、わざわざかっての所轄庁に清算人がそのような「事業報告」を提出する必要はないように思います。
Re: 理事長不在のままの解散は? 投稿者:ゆめばたけ 投稿日:2006/04/08(Sat) 09:43:00 No.5750
Q・ただ定款に「副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。」との定めがあるのであれば、この定めに基づき副理事長が代表行為をすることができることになります。そのような趣旨の定めが定款にありますか?

A・定款第15条第2項に「副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する」とあります。

Q・定款で、理事会が理事長の選任・解任をすることになっていれば、理事会で行方不明の理事長を解任し、新たな理事長を選任することにしたらいかがでしょうか。

A・定款第14条第2項に「理事長及び副理事長は、理事の互選とする。」とあります。私も他の2人の理事に理事長の解任の意見を申し上げているのですが、残っている理事が、正会員の意見を取り入れ、NPO法人運営をしていくことができない状態です。
 今後もNPO法人会員として、運営に関する協力はしていくつもりです。所轄庁では、今まで事例のない話だと言われ、地元では、市民活動において、悪影響を及ぼしています。難解に回答いただき、ありがとうございます。
Re: 理事長不在のままの解散は? 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/04/07(Fri) 10:49:00 No.5751
ゆめばたけ さん


1点だけ追加します。

定款で、理事会が理事長の選任・解任をすることになっていれば、理事会で行方不明の理事長を解任し、新たな理事長を選任することにしたらいかがでしょうか。

                            弁護士 浅野晋

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