利益相反行為について教えてください 投稿者:
福井由紀子 投稿日:2006/03/19(Sun) 14:16:00
No.5752
①NPO法人が、その法人の理事が役員である営利法人に
金銭を貸し付ける行為は、利益相反行為に該当するのでしょうか?
②利益相反行為について
株式会社の場合は取締役会の承認が必要とされていますが、
NPO法にはそのような規定がないようです。
NPO法30条には民法57条の準用規定がありますが、
これは、利益相反行為の場合にはその理事は法人を
代表しないという規定です。
NPO法人の場合、利益相反行為については
理事会の承認は義務づけられてないのでしょうか?
Re: 利益相反行為について教えてください 投稿者:
かずくま 投稿日:2006/03/27(Mon) 14:48:00
No.5753
素人判断ですが、その役員が同時に貸し借りの責任者にならない限りは、利益相反にはならないと思います。
また、理事会は、NPO法で必ず置く機関ではありませんので、理事会での判断は義務づけられていないと思います。
でも、お金を貸し付けるためには法人が支出をする必要がありますので、それを予算に載せる必要があるはずです。
予算に記載されていなければ、予算の変更(補正予算)が必要ですから、当然、総会(定款によっては理事会)で審議する必要があると思います。
個人的には、法人の目的を達成するために営利法人に貸し付けを行うことがあり得るのか疑問が残ります。
法人の定款にもよりますのでなんともいえませんが。
そうまでして金を工面しないと困るようでは、貸しても返ってこないのではないかと心配にもなります。
以上は感想文かもしれませんが、考えるきっかけづくりになれば幸いです。
専門家のご助言をよろしくお願いします。
Re: 利益相反行為について教えてください 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2006/03/31(Fri) 15:03:00
No.5754
福井由紀子 さん
もっと早くお答えしたかったのですが、時間が取れなくて遅くなってしましました。
1、①について
・例えば、一方でA理事がNPO法人を代表して、また他方で同じA理事が営利法人を代表して金銭貸借をした場合には、利益相反行為となります。
・この場合、利益相反行為となることを避けるには、NPO法人か営利法人かのどちらかで、法人を代表する代表者を誰か別の人にすればOKです。
2、②について
・おっしゃる通り、NPO法では、商法265条のような定めがありません。ですから、①のようなケースでも、法人を代表する者を誰か別の人にすれば、理事会の承認がなくても「法的な問題」はありません。
弁護士 浅野晋
Re: 利益相反行為について教えてください 投稿者:
福井由紀子 投稿日:2006/03/31(Fri) 18:04:00
No.5755
ありがとうございました。よくわかりました。
法的に義務がなくても、理事会や総会で検討すべき
ことと思います。
かずくまさん、
NPO法では理事についての規定はあっても
理事会についての規定はないんですね。
勉強になりました。
浅野弁護士、お忙しいところありがとうございました。