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理事会に招集権者が出席しないとダメ? 投稿者:団体職員 投稿日:2006/03/22(Wed) 16:09:00 No.5759
いつもお世話になっています。


私の法人(関東)の理事が、東北のNPO法人の理事長を兼任しています。
つまり理事長は法人から遠く離れた所に住んでいます。


①その法人の役員任期が切れるので、理事を理事会で再任しないといけません。

※(定款から引用)
 「理事は、理事会において社員の中から選任し、総会に報告する」

②東京在住の理事長が理事会の招集通知を各理事に送付しました。

※「総会及び理事会は、前条第2項第3号(注:監事の総会招集)の場合を除き、
  理事長が招集する」
※「理事会を招集する場合は、日時及び場所ならびに会議の目的たる事項
  及びその内容を示した書面またはファックス、電子メールをもって、
  開会日の1週間前までに招集通知を発信して行わなければならない。
  ただし、議事が緊急を要する場合において、
  理事長が必要と認めて招集するときは、この限りではない。」

③東京在住の理事長は、理事会に参加しに東北まで行けないので、
 理事長自身は書面表決だけを送って、
 理事会を現地で開催してもらうことにしました。

※「やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、
  あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる」

④法人代表者印は理事長の名前で登録してあり、
 今回の理事会議事録に法人代表者印を捺せないので、
 理事会出席のヒラ理事の方々に
 議長または議事録署名人として実印を捺してもらいました。
 実印の印鑑証明書も用意してもらっています。
 理事長の理事「就任承諾及び誓約書」も議事録とは別に作成しました。

※理事会の議長と署名人に関して定款に定めはない


以上の内容で書類を作成して法務局に登記申請したところ、法務局の方から
「招集権者である理事長は当然にその理事会を主催するので
 理事会の議長として理事長が記名押印しないのはおかしいと思う」
と言われたそうです。
もっとも、その法務局の方も
「長年、そう考えて処理してきたので、確認しないと根拠法令もわからない」
と言ってたそうですが。


理事会(もしくは総会も?)招集した人が当日出席しないのはダメなんでしょうか?
Re: 理事会に招集権者が出席しないとダメ? 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/03/31(Fri) 15:21:00 No.5760
団体職員 さん

 総会の招集権者が適法に招集した総会は、その招集権者が欠席をしたとしても、有効に成立します。
 それは、出席を義務づける法令、定款の定めがありませんし、また招集権者が出席をしなければならないと解釈する必要性が何ら存しないからです。
 法律上は「禁止されていないことは、しても良い」というのが原則です。
 全く何の問題もありません。

                              弁護士 浅野晋
Re: 理事会に招集権者が出席しないとダメ? 投稿者:団体職員 投稿日:2006/04/01(Sat) 18:11:00 No.5761
かずくま様、浅野先生

いつもご丁寧なお答えをありがとうございます。

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