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職員への謝金 投稿者:みずき 投稿日:2006/03/31(Fri) 21:23:00 No.5787
 この3月で退職する職員に対して、
慰労金の性格をもった謝金を支払うことに
なりました。
 退職金規定はありません。この場合の
会計処理は、人件費として位置付けるのではなく
諸謝金とすることで、問題はないでしょうか。
 源泉税についても預からないということに
なります。
Re: 職員への謝金 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2006/04/01(Sat) 14:55:00 No.5788
みずきさん

>  この3月で退職する職員に対して、
> 慰労金の性格をもった謝金を支払うことに
> なりました。
>  退職金規定はありません。この場合の
> 会計処理は、人件費として位置付けるのではなく
> 諸謝金とすることで、問題はないでしょうか。
>  源泉税についても預からないということに
> なります。

この場合の謝金(慰労金)は明らかに退職金です。退職金規定が
なくても退職金を支払うことは可能です。ただし、理事会等の会議
に諮って記録を残しておかれることをお勧めします。

退職金は分離課税で通常の給与等とは別に所得税額を計算しま
す。勤続年数が2年以下でも80万円までは非課税です。2年以上
では、40万円×勤続年数が非課税です。この非課税の範囲内で
あれば、もちろん源泉税は不要です。住民税も分離課税で別の
計算方法がありますが、所得税と同様、ある程度の金額までは
非課税です。計算方法を知るには市町村へ問い合わせて下さい。

             公認会計士・赤塚和俊
Re: 職員への謝金 投稿者:みずき 投稿日:2006/04/02(Sun) 14:30:00 No.5789
 赤塚先生有難うございました。
気になった案件でしたので、考え方の
整理と確認ができました。
理事会における討議の中で決定しましたので、
議事録には記録してあります。
 又よろしくお願いいたします。

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