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就業規則 投稿者:sakura 投稿日:2006/04/04(Tue) 10:59:00 No.5800
常時10人以上を雇用している使用者は就業規則を定め届け出ることとされており、
NPO法人もこれを適用されるとおもいますが、これに関連してご教授下さい。
1)就業場所が、NPO法人の事務所と作業所の二箇所に別れている場合で、事務所と作業所には10人
未満となる場合は「常時10人以上」に該当しないとしていいのでしょうか。
2)「常時10人以上」の中にはNPO法人の事務局長、作業所長など、監督者の立場の者は
含まれないと思いますが、NPO法人の場合、どの範囲をいうのでしょうか。
以上です。
Re: 就業規則 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/04/10(Mon) 17:19:00 No.5801
sakura さん


1)就業場所が、NPO法人の事務所と作業所の二箇所に別れている場合で、事務所と作業所には10人
未満となる場合は「常時10人以上」に該当しないとしていいのでしょうか。
→(回答)人数は各事業所ごとに数えます。そして事務所も作業所もどちらも「事業所」です。従って、事務所が常時7人を、作業所が
      が常時15人を使用している場合には、作業所についてのみ就業規則を作成すべきことになります。


  2)「常時10人以上」の中にはNPO法人の事務局長、作業所長など、監督者の立場の者は含まれないと思いますが、NPO法人の場合、どの範囲をいうのでしょうか。
    →(回答)人数は「労働者」のみを数えます。この「労働者」というのは、労働基準法9条にいう労働者であり「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」を言いますが、必ずしもその範囲は明確ではありません。
         事務局長、作業所長であっても、一般には当該NPOに雇われて従業員として給料を貰っていればここに言う労働者にあたると解されます。
         ただ、事務局長が理事であり、無給であるという場合は労働者にはあたりませんので、人数には入らないことになります。


                             弁護士 浅野 晋

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