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従たる事務所の独立 投稿者:十字峡 投稿日:2006/04/05(Wed) 12:04:00 No.5807
いつも大変参考にさせていただいています。

関連する団体で、従たる事務所が独立して別法人としてやって行くことになりました。
その際の、従たる事務所の廃止の日付をどうするかということの質問です。

通常は、総会を開いて「(新)法人設立の日をもって従たる事務所を廃止する」的な表現で
良いと思いますが、それでは日にちが確定していないので法務局が受付けてくれないかもしれない
といわれました。法務局に聞けば良いのでしょうが、過去そのような経験をされた方があればお教えください。
Re: 従たる事務所の独立 投稿者:団体職員 投稿日:2006/04/07(Fri) 20:52:00 No.5808
実際に従たる事務所を廃止できるのがいつになるのか次の通常総会の時点ではわからない、
かといって廃止日が決まってからわざわざ臨時総会を開いて定款変更を議決するのも面倒くさい、
ということでしょうか。



ケンカ別れじゃなくて単なるノレン分けなら、あまり難しいことを考えなくて良いと思います。

 ①新法人設立後もしばらくの間、従たる事務所の機能を残してもらう(しばらく2法人が同居)。
  新法人設立後はじめて行われる旧法人の通常総会で、
  日付も含めて従たる事務所廃止の定款変更を議決する。

これなら、事務所が賃貸であっても、賃貸契約の結びなおしが1回で済むと思います。



別の方法としては以下も可能だと思います。

 ②次の通常総会で従たる事務所廃止の定款変更を議決する。
  それと同時に、「実際の事務所廃止日については、新法人の設立の見通しが立った時点で、
  理事会において別途定める」ことを確認しておき、その旨を総会議事録に但書きとして明記しておく。

  新法人の設立認証が得られたら、旧法人の理事会を開き、
  新法人の設立予定日(=設立登記申請日)に合わせて
  旧法人の従たる事務所廃止日を設定し、これを議決した旨の理事会議事録を作成する。
  旧法人の事務所廃止登記申請書には、総会議事録だけでなく理事会議事録も添付する。
  旧法人の「定款変更届」(所轄庁の変更を伴わない場合)も
  実際に従たる事務所を廃止してから(=定款変更が発効してから)提出する。

私たちの法人が従たる事務所を県外に増設して内閣府へ移管したときは、
定款変更がいつ認証されるかわからない状態で、先に総会を開催しなくてはいけなかったので、
この方法で手続きしました。
この方法を採る場合には、定款の規定を確認したり法務局に訊いたりして、
手続き的に差し支えないか確認してください。


ご参考までに。
Re: 従たる事務所の独立 投稿者:十字峡 投稿日:2006/04/10(Mon) 09:43:00 No.5809
団体職員さん ありがとうございます。

> 実際に従たる事務所を廃止できるのがいつになるのか次の通常総会の時点ではわからない、
かといって廃止日が決まってからわざわざ臨時総会を開いて定款変更を議決するのも面倒くさい、
ということでしょうか。

そういうことです。別にけんか別れではありませんが、
認証が下りるのが8月くらいの予定で、旧法人の通常総会は5月に予定されています。
ご提案いただいた方式のうち②でやってみようと思います。
ご親切にお教えいただき、ありがとうございました。

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