未納税額のない証明書 投稿者:
さくら 投稿日:2006/04/07(Fri) 03:13:00
No.5822
いつもお世話になっています。
消費税及び地方消費税納税証明書なるものを役所に提出する必要があります。
しかし、どのように証明すればいいのか分かりません。
ご指導をよろしくお願いします。
現状ですが
私達は収益事業を行っていません。これは国税から判断を頂いています。
開設数年経過しておりますが、これまで所得は1000万円を超えたことが
ありません。
今年度、初めて100万ほど繰越ますが、すべて寄付金と会費です。
重ねて、よろしくお願いします。
Re: 未納税額のない証明書 投稿者:
さくら 投稿日:2006/04/08(Sat) 01:02:00
No.5823
少し追加させていただきます。
私達は国税に開設届けを出していますが、収益事業を実施していないこと、謝金が最低賃金に
満たない額であること、事業から所得(余剰)が発生していないことから
特に国税に開設届け以外の事務手続きはしておりません。
ただ、講座を開催して際に、講師に謝金をお支払いした際、源泉をして納税はしております。
上記のような実態で、今回3の3の証明を頂くとすると何か支障があるのでしょうか。
なにぶん素人なので、無防備に出向くことが心配であります。
以前、収益事業ではないとおっしゃったにも関わらず、青色申告ができるので、一度いらっしゃい
と言われたことがあります。
よろしくお願いいたします。
Re: 未納税額のない証明書 投稿者:
公認会計士 岩永清滋 投稿日:2006/04/10(Mon) 10:22:00
No.5824
さくらさん
証明書の発行を依頼するだけですから、そんんなに心配される必要はないと思います。
また法人税と消費税は異なりますので、今回は消費税と言うことで免税業者であることさえ
間違いなければ、ご心配はいりません。
Re: 未納税額のない証明書 投稿者:
さくら 投稿日:2006/04/14(Fri) 02:39:00
No.5825
岩永先生、ご回答ありがとうございました。本日、税務署に行き証明を頂いてきました。
とてもスムーズでした。
本日税務署に行き、別件でご相談したい出来事がおきました。ぜひ助言を頂きたいので
すが・・・・
私達は子育て支援をしているNPO法人です。このサイトで過去から幾度となくご相談させて
頂き、ご助言を頂いています。事業は、一時保育、親子のフリースペース、子育て相談の
3つです。開設時、国税に問い合わせて収益事業にあたらないと判断を頂いており、事業
開設届けも出しております。収益事業をしていないNPO法人としてです。
開設4年目をスタートしたばかりですが、2年目から行政の委託事業を実施しております。
委託事業開始の際、税務署長宛の確認作業をしておりませんでした。
今回、この件で税務署に相談した結果、収益事業開始の手続きをするようにご指導を受けました。
それは、私達が手続きを怠ったため仕方のないことと思っております。
しかし、以下2点で納得がいきません。ご意見を頂ければと思います。
1.実費弁償による事務処理の受託等の確認申請
本来の手続きは、法人年度の前年度中にしなければならない、とのことです。私達でいえば
4月からが法人の年度ですから、3月中に手続きをしなければなりません。
しかし、委託金は毎年異なるうえに、実際の金額が決まるのは5,6月であるのが実態です。
これでは永遠に、国税の言うように、前年度中に手続きができるはずはありません。
2.収益事業の開始について
今回は、1の手続きを怠ったので、「収益事業の開始届け」「法人税の申告」をさかのぼって
することになりました。また、それに連動して減免していた市県民税の手続きもいたします。
しかし、来年度の委託事業に関しては、今年度中に手続きをしたら、来年度はまた、収益事業
がない、といった法人に戻るのかをお聞きしたら、委託事業自体が税法上の請負事業なので
収益事業である、ただ、1の申請をすると実費弁償なので申告の必要がないという証明がでる
意味である、とのことでした。
私の解釈では、委託事業は1の手続きをすれば、収益事業にあたらないと思っておりました。
実費弁償ですから、実際にお金が余った際に返金した実績もあります。
それ以外には収益事業を実施していませんので、この解釈が、来年度以降の減免に関わって
きます。
私の解釈が違っていたのでしょうか?
来週に再度、3年分の貸借対照表、収支計算書、財産目録を持参して税務署に伺うことになり
ました。収益事業の開始届けは、簡便に提出できますが、法人税の申告は手間がかかるとのこと
で、税務署の方が手伝ってくださる、とのことでした。
お忙しいところ恐れ入りますが、ぜひ、ご意見をください。よろしくお願い致します。
Re: 未納税額のない証明書 投稿者:
公認会計士 岩永清滋 投稿日:2006/04/15(Sat) 12:36:00
No.5826
さくらさん
> 1.実費弁償による事務処理の受託等の確認申請
> 本来の手続きは、法人年度の前年度中にしなければならない、とのことです。私達で
いえば4月からが法人の年度ですから、3月中に手続きをしなければなりません。
> しかし、委託金は毎年異なるうえに、実際の金額が決まるのは5,6月であるのが実態
です。これでは永遠に、国税の言うように、前年度中に手続きができるはずはありません。
それは違います。実費弁償の確認申請で出す書類は実績であり予定を出すのではありません。
つまり過去何年かの実績を提出し、それを税務署が審査して今後も似たような事業が
続くのなら、今後5年間は申告をしなくてよいという制度なのです。この申請が認められた
翌事業年度から適用というのは税務署の言うとおりですが、毎年毎年次年度の予測数字を
提出するのではありません。ですから委託金額が少々変化しても、全体として似た状況なら
5年間は申告不要なのです。
> 2.収益事業の開始について
>、委託事業自体が税法上の請負事業なので収益事業である、ただ、1の申請をすると
実費弁償なので申告の必要がないという証明がでる意味である、とのことでした。
> 私の解釈では、委託事業は1の手続きをすれば、収益事業にあたらないと思っておりました。
この解釈は2つあります。税務署の言うように本当は収益事業だが、申告書の提出だけを
5年間免除しているのだという解釈と、5年間は収益事業としないのだという解釈です。
しかし、今問題になっていることは、地方税方上の均等割の減免についてです。
これは本来税務署が判断するのではなく、都道府県や市町村が判断すべきことです。
では地方公共団体に聞きにいけばよいのかというと、尋ねても明快な答えはでてこないでしょう。
実際の運営では、税務署に申告をしていないのならば、地方税の方は減免申請をして
認められるところが大半です。
つまり、この問題をあまり税務署に聞いても無駄なので、さくらさんの判断で税務署に
収益事業を申告しない年度から、減免申請を再開されればよいと思います。
Re: 未納税額のない証明書 投稿者:
さくら 投稿日:2006/04/15(Sat) 22:04:00
No.5827
岩永先生、お忙しいところをありがとうございます。
恐れ入りますが、もう少し教えてください。
> つまり過去何年かの実績を提出し、
これは、初年度は終了してから提出しても有効という意味なのでしょうか?
というのは、今年度も同じ委託が決定しておりますが、金額等の詳細については
遅れております。昨年までの実績を今から提出すれば可能ということですよね。
或いは、これを3月までに終了させておくべきだった、ということでしょうか。
ご助言を頂ければと思います。
2.収益事業の開始について
> しかし、今問題になっていることは、地方税方上の均等割の減免についてです。
> これは本来税務署が判断するのではなく、都道府県や市町村が判断すべきことです。
> では地方公共団体に聞きにいけばよいのかというと、尋ねても明快な答えはでてこないでしょう。
おっしゃるとおり、県と市は国税の判断に準ずるとのことでした。
> 収益事業を申告しない年度から、減免申請を再開されればよいと思います。
そのようにしようと思います。ありがとうございました。
Re: 未納税額のない証明書 投稿者:
公認会計士 岩永清滋 投稿日:2006/04/16(Sun) 10:35:00
No.5828
さくらさん
> これは、初年度は終了してから提出しても有効という意味なのでしょうか?
> というのは、今年度も同じ委託が決定しておりますが、金額等の詳細については
> 遅れております。昨年までの実績を今から提出すれば可能ということですよね。
> 或いは、これを3月までに終了させておくべきだった、ということでしょうか。
3月で終了している年度について、4月以降に確認申請を出した場合遡って申告不要
ということにはならないでしょう。つまり3月終了年度は申告が必要となるでしょう。
では一般的に初年度はどうするのかということですが、理屈上初年度や2年目は
むずかしいとお考え下さい。つまりこの制度は、委託という形式をとった場合は
剰余が出ない仕組みになっていること、実際の実績を見ても赤字であること、このまま
申告を継続しても今後も同様な状態が続き申告をする効果がないこと、などを総合的に
税務署が判断し、事態が変化しない限り5年間は申告不要にして、5年目に再度確認して
同じ状態ならば、さらに5年間延長しようと言う制度なのです。
ですから確認をもらうまで(いつからいつまで申告不要という期間を税務署から通知が
きます)の間は、原則的に申告が必要とお考え下さい。
ただこの制度は各税務署長の運用の幅が大きく、前年度分も申告不要と認められたケース
もあります。つまり3年前から収益事業がはじまり3年分を資料として報告した場合
1年目と2年目は申告が必要だが、3年目(この3月終了年度とします)から申告不要
となるような場合です。このケースの場合1年目と2年目は確定数字が出ています。
3年目(前年度)はまだ決算が終了していませんから本当は確定金額を示せないのですが
税務署がそれも認める場合です。3年目も1年目や2年目とほぼ同じだろうと税務署が
判断したわけです。
いずれにしても申告期限(5月末日)までに確認がとれる必要があります。
結局前年度分を、もう1回余分に申告するか否かだけの問題(確かに均等割は支払う
必要がありますが)なので、所轄税務署におたづね下さい。こちらとしては
申告をしてもどうせ赤字に決まっている、事務作業だけが大変だという点をわかって
もらう努力をするしかありません。
Re: 未納税額のない証明書 投稿者:
さくら 投稿日:2006/04/16(Sun) 20:07:00
No.5829
岩永先生
お忙しいところを、とても分かりやすく丁寧なご説明を有り難うございます。
よく分かりました。
重ねて御礼申し上げます。