tontiboさん、こんにちは。
> 法人税法上の営利事業を行ってきましたが、運営上の都合により、昨年取り止めました。
> NPO法人はそのままですが次の活動まで少し時間が掛かりそうです。
> 営利事業の開始の際は税務署に届けをしましたが取り止めた場合もその旨の届けを
> しなければならないのでしょうか?
取りやめ(廃止)の届出を出さないと税務署は収益事業を行っていると思いますので、申告書が送られてきて、提出しない場合には催促が来ます。廃止の届出書は
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/1554_6.htmでとれます。
それと今年度は活動ができそうもないのですが
> その場合何もしないでも県民税・祖民税がかかりますが、新事業の開始まで
> 収入もないので免除という方法はないのでしょうか?
活動をしていないということでしたら収益事業は行っていないということですから、免除申請をして免除を受けて問題はありません。4月30日までに提出ください。