English Page
事業の取りやめについて 投稿者:tontibo 投稿日:2006/04/11(Tue) 09:55:00 No.5837
法人税法上の営利事業を行ってきましたが、運営上の都合により、昨年取り止めました。
NPO法人はそのままですが次の活動まで少し時間が掛かりそうです。
営利事業の開始の際は税務署に届けをしましたが取り止めた場合もその旨の届けを
しなければならないのでしょうか?それと今年度は活動ができそうもないのですが
その場合何もしないでも県民税・祖民税がかかりますが、新事業の開始まで
収入もないので免除という方法はないのでしょうか?
Re: 事業の取りやめについて 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2006/04/12(Wed) 09:15:00 No.5838
tontiboさん、こんにちは。

> 法人税法上の営利事業を行ってきましたが、運営上の都合により、昨年取り止めました。
> NPO法人はそのままですが次の活動まで少し時間が掛かりそうです。
> 営利事業の開始の際は税務署に届けをしましたが取り止めた場合もその旨の届けを
> しなければならないのでしょうか?

取りやめ(廃止)の届出を出さないと税務署は収益事業を行っていると思いますので、申告書が送られてきて、提出しない場合には催促が来ます。廃止の届出書はhttp://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/1554_6.htmでとれます。

それと今年度は活動ができそうもないのですが
> その場合何もしないでも県民税・祖民税がかかりますが、新事業の開始まで
> 収入もないので免除という方法はないのでしょうか?

活動をしていないということでしたら収益事業は行っていないということですから、免除申請をして免除を受けて問題はありません。4月30日までに提出ください。
Re: 事業の取りやめについて 投稿者:tontibo 投稿日:2006/04/12(Wed) 20:39:00 No.5839
ありがとうございました。
17年10月で収益事業廃止し3月31日までが事業終了年度なのですが
18年度に収益事業を行わなかったとすると19年の4月30日までに免除申請を
すればいいということでしょうか?それとも事前にこの4月30日までに18年度分を
申請するのでしょうか
Re: 事業の取りやめについて 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2006/04/17(Mon) 09:09:00 No.5840
> 17年10月で収益事業廃止し3月31日までが事業終了年度なのですが
>18年度に収益事業を行わなかったとすると19年の4月30日までに免除申請を
> すればいいということでしょうか?それとも事前にこの4月30日までに18年度分を
> 申請するのでしょうか

前年4月1日から3月31日までの期間の均等割を4月30日までに納付することになっています。つまり、今回提出する免除申請分は、18年3月31日までの分ということになります。

- WebForum -