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就業規則・再質問 投稿者:sakura 投稿日:2006/04/13(Thu) 11:43:00 No.5855
「事務所が常時7人を、作業所が常時15人を使用している場合には、
作業所についてのみ就業規則を作成すべきことになります」について、具体的に
もう少しお尋ねしますので、ご教授をお願い致します。
【質問事項】
①この場合、事務所と作業所に勤務時間(例:シフト制を取る)が異なるのみで、
その他基本的な就業・給料条件は全く同じものが働いていた場合、就業規則がなければ
事務所勤務の者の権利は不安定なものとなります。
②同一の雇用者の下で働いている(法人格、給与の支払い者も同一)ものがこのように、
格差が出て来ると思いますが、仕方ないということでしょうか。
③極論すれば、事業所をいくつかに分散して10人以下に押さえるなど、悪用も考えられる
のですが、これも仕方ないということでしょうか。
以上です、宜しくお願い致します。
Re: 就業規則・再質問 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/04/17(Mon) 10:45:00 No.5856
sakura さん

 sakura> 【質問事項】
sakura> ①この場合、事務所と作業所に勤務時間(例:シフト制を取る)が異なるのみで、
sakura> その他基本的な就業・給料条件は全く同じものが働いていた場合、就業規則がなければ
sakura> 事務所勤務の者の権利は不安定なものとなります。
      →ご質問の趣旨がよく分かりません。就業規則は、「常時十人以上の労働者を使用する」場合は作成が義務づけられますが、それ以下の人数の場合には、作成を義務づけられはしませんが、作成してはいけないというものではなく、作成することは自由です
  
    ②同一の雇用者の下で働いている(法人格、給与の支払い者も同一)ものがこのように、
sakura> 格差が出て来ると思いますが、仕方ないということでしょうか。
      →就業規則の有無で格差が出ることがあり得るかもしれませんが、それはそれでやむを得ないことです。ただ、労働基準法で使用者が遵守すべき最低の労働条件が定められていますので、就業規則がなくてもだいたいのある程度の権利は確保できます。

sakura> ③極論すれば、事業所をいくつかに分散して10人以下に押さえるなど、悪用も考えられる
sakura> のですが、これも仕方ないということでしょうか。
      →この点はその通りです。

                             弁護士 浅野晋
Re: 就業規則・再質問 投稿者:sakura 投稿日:2006/04/18(Tue) 21:19:00 No.5857
詳細に亘ってご教授ありがとうございました。

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