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社員を団体に限ることと代議員制等 投稿者:岩永 投稿日:2006/04/17(Mon) 16:25:00 No.5860
 各県の患者会(団体)のみを正会員(社員)とするNPO法人を設立したいのですが、法第2条第2項第1号イ「社員の得喪に関して、不当な条件を付さない」の規定を根拠に県庁から私達が「客観的かつ合理的な理由」を説明できない限り、認証はできないと言われました。
私達はこれまで全国各県の患者会の連合体として運営してきましたので、個人会員の入会を認めることは運営上理解が得られそうにありません。また乗っ取りも心配です。
この程度では「客観的かつ合理的な理由」とは言えないのでしょうか。

 仮に個人会員入会を認める場合は、各県の患者会の構成員10名あたり1名の表決権を与えたり、会費1口あたり1票の表決権を与えることを考えています。
 民法第65条第1項に「各社員の表決権は平等なるものとす」、同条第3項に「前2項の規定は定款に別段の定ある場合には之を適用せず」とありますので、定款に「各県の患者会の構成員10名あたり1名の表決権を与える」又は「会費1口あたり1票の表決権を与える」と規定すれば認証を得られると思いますが、いかがでしょうか。

 以上、教えてください。
Re: 社員を団体に限ることと代議員制等 投稿者:nogami 投稿日:2006/04/17(Mon) 20:10:00 No.5861
>各県の患者会(団体)のみを正会員(社員)とするNPO法人を設立したいのですが、法第2条第2項第1号イ「社員の得喪に関して、不当な条件を付さない」の規定を根拠に県庁から私達が「客観的かつ合理的な理由」を説明できない限り、認証はできないと言われました。
>私達はこれまで全国各県の患者会の連合体として運営してきましたので、個人会員の入会を認めることは運営上理解が得られそうにありません。また乗っ取りも心配です。

私の関係するNPOも,原則的に団体を正会員とする運用をしています。
(1)正会員の会費を高く設定する(例えば月1万円とか,年5~10万円とか)
(2)正会員募集の広報を特にはしない(増やさない)
(3)正会員以外に,一般会員(年会費5千円とか)や賛助会員を作る
 例えば,本会の目的に賛同する法人・団体及び個人を、正会員、維持会員,あるいは
   賛助会員とし、正会員をもって法における社員とする。
(4)乗っ取っても意味のないように,財産や繰越金をできるだけ持たないようにする
   場合によっては,借入金など負債を持って,マイナス財産を有するようにする
Re: 社員を団体に限ることと代議員制等 投稿者:nitta 投稿日:2006/04/19(Wed) 14:45:00 No.5862
私が関わっていたNPO法人(東京都認証)では、団体のみが加入できるという
定款で認証をもらっています。役所の性質を逆手にとるのも何ですが、「前例」は
あると思いますので、交渉可能であると思います。
確かに、法律の文面からすれば、団体のみに限るというのは微妙なところもあります。
ただ法の趣旨からすれば、団体の特性に応じて自由に定めうるべきものだと思います。

私たちの場合も認証申請のとき、その点をしつこく追及されたと聞いています。
そのときは「あくまで法人は個別団体のネットワークである」「個人に関しては、
会員団体には自由に入会できるので、市民の監視が届かない私物化された法人を
つくらないという趣旨には反しない」というようなことを説明する資料を作成した
と聞いています。
岩永さんのケースでも、会員団体は個人の入会を認める(不当な理由でに拒まない)
ことを明確にし、説明資料を作成してはどうでしょうか(ちなみに役所は、
書面での資料が無い限り、「合理的な理由」があるとは認めない気がします)。

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