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3194の質問の減価償却について 投稿者:さくら 投稿日:2006/04/19(Wed) 14:02:00 No.5872
いつもお世話になっております。

3194の質問と同様の事態がありますので改めてお尋ねします。
内容はNPOの備品の減価償却についてですが

> 備品として購入したものは、すべて減価償却しなくてはいけないんでしょうか?

「減価償却しない場合の処理として消耗品費として経費処理する方法。
経費処理せずに、廃棄するまで取得価額で貸借対照表や財産目録に
計上しておく方法です。
法人税法上の収益事業に使うものであれば、税法に従った処理
をした方が良いでしょう。税法では20万円以上の備品は資産計上して
減価償却することになっています。」

といったお答を頂いておりますが、開設初年度から県に提出する貸借対照表
と財産目録に卓上コピー機18000円、パソコン180000円を3年
計上し続けております。廃棄にした際には、具体的にはどのように書類計上
すればよいのでしょうか。固定資産の欄を0にして、その連動の計算式を
計上するだけでいいのでしょうか。

また、昨年内部で経理規定を設け20万以上のものを備品とするとしましたが
上記2点はそれに該当しなくなります。今年度の県提出分から排除した場合
の処理は何かいりますか?

はなはだ素人の質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。
Re: 3194の質問の減価償却について 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2006/04/21(Fri) 09:20:00 No.5873
さくらさん、こんにちは



>といったお答を頂いておりますが、開設初年度から県に提出する貸借対照表
> と財産目録に卓上コピー機18000円、パソコン180000円を3年
> 計上し続けております。廃棄にした際には、具体的にはどのように書類計上
> すればよいのでしょうか。固定資産の欄を0にして、その連動の計算式を
> 計上するだけでいいのでしょうか。

廃棄したのであれば固定資産を0にします。
仕訳としては
(借方)固定資産除却損 (貸方)(器具備品)のようになります

> また、昨年内部で経理規定を設け20万以上のものを備品とするとしましたが
> 上記2点はそれに該当しなくなります。今年度の県提出分から排除した場合
> の処理は何かいりますか?

廃棄していないのに1年で0にすることは法人税法上の規定では認められません。その場合は、3年間で償却する一括償却資産の処理が認められますのでそのようにしたらどうでしょうか?
18万円のパソコンでしたら、毎年
(借方)(減価償却費)6万円(貸方)(器具備品)6万円のような処理をします。
現在は青色申告法人については30万円未満の減価償却資産ですと、全額損金処理(購入時に経費として資産に計上しない処理)が認められていますが、これは購入時に経費として計上した場合に限り認められるので、購入時に資産に計上しているさくらさんのような場合には、廃棄しない限りは通常の減価償却をするか、一括償却資産として3年間で経費にしていくしかありません。
Re: 3194の質問の減価償却について 投稿者:さくら 投稿日:2006/04/21(Fri) 13:15:00 No.5874
脇坂先生

有り難うございました。
また、諸先生方、いつも有り難うございます。

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