株式会社からNPOへの移行 投稿者:
KURORIN 投稿日:2006/04/20(Thu) 11:10:00
No.5878
旅と教育を通じて国際交流を行なっていきたいと思い、1年半程前に株式会社を設立しました。この仕事を行なっていくうちに、株式会社で続けていくより組織をNPOにした方が一般の多くの方からの協力を得ることが可能であり私自身が目指してる仕事の範囲も広がり、更に仕事内容からしても単なる利益追求ではなく、社会貢献の色合いが強いことに気が付きました。そこで、質問なのですが、現在、第三種旅行業として登記していますが、NPOになることによって、旅行業務でできなくなる事が生じるまたは何か制約が生じることはありますでしょうか。また、現在、旅行業の供託金として、300万円を納めていますが、これはこのまま置いておいていいのでしょうか。お答えいただきたく、どうぞ、宜しくお願い申し上げます。
Re: 株式会社からNPOへの移行 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2006/04/24(Mon) 13:55:00
No.5879
サラさん、
旅行業法についての専門知識はありませんが、NPO法人が旅行業を営むことができ
ないという規定はありませんし、旅行業法でも特に法人形態に関しての制限はないよ
うです。
よって、NPO法人が旅行業を営むことは可能ですが、株式会社からNPO法人に移
行するというのは、まったく法人の性質が異なりますので無理です。
むしろ、NPO法人を立ち上げ、そこに株式会社が資産を寄付し、その後に株式会社
を解散されるという方が可能性があるのではないでしょうか。
供託金(営業保証金)については、旅行業法の第16条が、その権利の承継について次
のように規定しています。
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第十六条 旅行業者が死亡し、旅行業者たる法人が合併により消滅し、又は旅行業
者がその事業の全部を譲渡したため、第二十条の規定による登録のまつ消があつた場
合において、その日から六箇月以内に、その相続人、合併後存続する法人若しくは合
併により設立された法人又はその事業の譲受人が旅行業の登録を受け、且つ、旅行業
者であつた者が供託した営業保証金につき権利を承継した旨の届出を国土交通大臣に
したときは、その営業保証金は、新たに旅行業者となつた者が第七条第一項の規定に
より供託した営業保証金とみなす。
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上記の第16条を読むと、サラさんがつくられるNPO法人が、上記の「事業の譲受人」
となれば、承継できるようです。しかし、詳細は旅行業を専門にしている日本旅行業
協会(JATA)にお問い合わせになる方がよいかと思います。
シーズ・轟木 洋子
Re: 株式会社からNPOへの移行 投稿者:
KURORIN 投稿日:2006/04/24(Mon) 14:28:00
No.5880
轟木 洋子様
ご回答ありがとうございました。NPOを立ち上げてから株式会社の資産をその組織に移行してから会社を解散ということを考えてみます。教えていただきありがとうございました。