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東京都認証から内閣府認証への変更 投稿者:小原 投稿日:2006/04/21(Fri) 09:51:00 No.5896
現在東京都認証ですが、京都市に活動拠点を別に設けたいため内閣府認証に変更しなければならないかと思います。
その場合の申請手続きは、まず東京都で手続きして、次に内閣府でというかたちでしょうか。従たる事務所の新設の定款変更と内閣府への認証申請手続きとなるのでしょうか。
具体的に教えていただけると幸いです。
Re: 東京都認証から内閣府認証への変更 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2006/04/27(Thu) 11:27:00 No.5897
小原さん、

新たに従たる事務所を設けられるので、お書きになっておられるように、定款変更が
必要になりますね。

小原さんの場合には、まず変更前の所轄庁、つまり東京都に定款の認証申請書類を提
出します。そうしたら、東京都はその書類を新たな所轄庁となる内閣府に送ります。
そして認証のための審査等は内閣府が行うことになります。認証・不認証の決定は、
内閣府が東京とから書類を受け取った日から4ヶ月以内に行われます。

申請書類や部数などについては、東京都にお問い合わせください。

シーズ・轟木 洋子
Re: 東京都認証から内閣府認証への変更 投稿者:小原 投稿日:2006/04/28(Fri) 09:05:00 No.5898
ありがとうございました。
審査ということで、何か不認証になる条件というのがあるのでしょうか。私のところは収支が赤字ですが赤字だとだめとか、予算規模が小さいとかが審査の対象になるのでしょうか。
お分かりになる範囲で教えていただければ幸いです。
Re: 東京都認証から内閣府認証への変更 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2006/05/01(Mon) 16:01:00 No.5899
小原さん、

収支が赤字だったとか、予算規模が小さいからという理由で認証されないことはあり
ません。内閣府だから他の都道府県の所轄庁より厳しいということもありません。
定款の中に矛盾があったり、おかしな内容でない限りは、現在の所轄庁が認証してい
るものですから、それほど恐れることはないと思います。

シーズ・轟木 洋子

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