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役員の名称について 投稿者: 投稿日:2001/10/15(Mon) 19:48:00 No.590
初歩的な質問ですみませんが、教えてください。
NPO団体発足と同時に、法人格を取得しようと思っています。
会長が名誉職的な地位にあり、実務的には、別の理事が実際の業務を
取り仕切っているのですが、この場合、会長の職務を代行する常務理事を
おくことが出来るとの事ですが、会長とは別に、理事長という名称が
他の人にあったら、おかしいのでしょうか?
やはり、常務理事という名称にしないといけないのでしょうか?
Re: 役員の名称について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2001/10/19(Fri) 15:22:00 No.591
東さん、

ご投稿ありがとうございます。

理事は、その各人が、法人の代表機関として対外的に法人を代表し、内部的には、
定款や社員総会の決議にしたがって法人の事務を執行します。

理事の中に、理事長、副理事長、常務理事、専務理事、会長、副会長という名称
を使って、特別な理事を置くことも可能です。会長と別に理事長をおくというこ
とも、外部の方にはちょっと分かりにくいということはあるでしょうが、法的な
制限はありません。

名称について法的な制限はありませんが、定款には、会長、理事長などの職務に
ついて明確にし、代表権を誰が持つのかについても(複数のこともあると思いま
す)、書いておいた方が良いと思います。
(会社でも、会長、社長の両方が代表権を持っている場合と、会長は名誉職的な
もので、代表権は社長だけがもっている場合などあるようです。)

NPO法第16条には、「理事は、すべて特定非営利活動法人の業務について、
特定非営利活動法人を代表する。ただし、定款をもって、その代表権を制限する
ことができる。」とあります。
しかし、内部的に代表権を持つ人を決めていても、対外的には理事は全員「受任
者として『善良な管理者の注意』義務をもって、その職務を遂行する義務を負う
(民法644条)」ことになっており、民法第54条においては「理事の代理権に
加えたる制限は之を以て善意の第三者に対抗することを得ず」と定められていま
す。
つまり、善意の第三者に対して、理事は全員、代表者としての義務を負うという
ことです。

それでは、またご質問がございましたらお寄せください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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