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「残余財産」の範囲 投稿者:ぱさぱさ 投稿日:2006/04/21(Fri) 14:58:00 No.5900
次の総会でNPO法人を解散する予定でいます。
精算処理における「残余財産」の意味なのですがこれは現金のほか、
帳簿上または登記によって資産となっている物という考え方で良いのでしょうか?
私の法人で該当するものといえば電話加入権くらいなのですが。
資産扱いでない形として残る物はどのように処分するのが妥当なのでしょうか?
例えば鉛筆1本から、1万円以下の机や本棚、10万円以下で購入したパソコン等々。
基本的な質問ですみませんがよろしくお願いします。
Re: 「残余財産」の範囲 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2006/04/24(Mon) 19:02:00 No.5901
ぱさぱささん

> 私の法人で該当するものといえば電話加入権くらいなのですが。
> 資産扱いでない形として残る物はどのように処分するのが妥当なのでしょうか?
> 例えば鉛筆1本から、1万円以下の机や本棚、10万円以下で購入したパソコン等々。
> 基本的な質問ですみませんがよろしくお願いします。

おっしゃるように、基本的には財産目録に計上されているような財産のことをさします。
電話加入権であれば完全にNTTに廃止届を出すとゼロですが、誰かに売却できたら
それが残余財産になります。

棚やパソコンなど、実際にはどうされるのでしょうか。本当に廃棄処分するのなら、
残余財産どころか回収費用がかかるかもしれません。その場合は残財産はないことに
なります。
一方中古でも売却可能なら、その処分代金が残余財産になります。

イメージ的には、残余財産とは、現金に換金できるものは可能な限り換金して、
反対に支払う債務が残っていたら完全に支払って、それでもお金が残ったら
それが残余財産になります。

NPOではこの残余財産を社員に分配できず、寄付先が決まっていなければ
最終的に国庫に入る仕組みになっています。ですから残余財産が残るというのは
少しやっかいなことになります。

ただ関係者からの借入などが全部返済できずに残ることも多いので、借入金の返済の
一部に充当して、残りの借入金は免除してもらうような処理をすれば、残余財産は
ないことになります。
Re: 「残余財産」の範囲 投稿者:ぱさぱさ 投稿日:2006/05/08(Mon) 00:03:00 No.5902
岩永先生

回答ありがとうございました。
簡潔かつ、きめ細やかなアドバイスで理解できました。
今後も何かのときにはお世話になりたいと思います。

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