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出張所・従たる事務所について 投稿者:goro 投稿日:2006/05/09(Tue) 10:48:00 No.5929
介護事業を行っている法人です。

これまではA市のみで訪問介護・居宅介護等事業を行っていたのですが、
B市(同じ県内)でもアパートを借りてスタッフを常駐させ、業務を始めました。

この場合、B市は従たる事務所となり、法人税の対象の事務所になるのでしょうか。
私どもでは出張所と考えていたため、所轄庁にも軽微な変更として届出を行い、
法務局では出張所ということであれば登記はいらないと説明を受けました。

もし、従たる事務所ということで扱われるのであれば、均等割りも発生してくると思われます。
この場合のB市のアパートの扱いはどのようにとらえればよいのでしょうか。
ご教授ください。
Re: 出張所・従たる事務所について 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2006/05/11(Thu) 16:41:00 No.5930
goroさん、こんにちは。

> これまではA市のみで訪問介護・居宅介護等事業を行っていたのですが、
> B市(同じ県内)でもアパートを借りてスタッフを常駐させ、業務を始めました。

> この場合、B市は従たる事務所となり、法人税の対象の事務所になるのでしょうか。
> 私どもでは出張所と考えていたため、所轄庁にも軽微な変更として届出を行い、
> 法務局では出張所ということであれば登記はいらないと説明を受けました。
>
> もし、従たる事務所ということで扱われるのであれば、均等割りも発生してくると思われます。
> この場合のB市のアパートの扱いはどのようにとらえればよいのでしょうか。

法人地方税の均等割に該当するかどうかについては、以下の通達があります。

地方税法取扱通達第1章第1節六

事務所又は事業所
(1) 事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)とは、それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいうものであること。この場合において事務所等において行われる事業は、当該個人又は法人の本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず、本来の事業に直接、間接に関連して行われる附随的事業であっても社会通念上そこで事業が行われていると考えられるものについては、事務所等として取り扱って差し支えないものであるが、宿泊所、従業員詰所、番小屋、監視所等で番人、小使等のほかに別に事務員を配置せず、専ら従業員の宿泊、監視等の内部的、便宜的目的のみに供されるものは、事務所等の範囲に含まれないものであること。
(2) 事務所等と認められるためには、その場所において行われる事業がある程度の継続性をもったものであることを要するから、たまたま2、3か月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられる現場事務所、仮小屋等は事務所等の範囲に入らないものであること。
Re: 出張所・従たる事務所について 投稿者:hito 投稿日:2006/05/12(Fri) 12:59:00 No.5931
脇坂先生

どうやら、均等割りが発生する事務所に該当しそうです。
ありがとうございました。

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