従たる事務所について 投稿者:
あや 投稿日:2006/05/11(Thu) 19:00:00
No.5949
お世話になります。
○ 従たる事務所の意味と何をして行くところなのか、具体的に教えてください。
○ 従たる事務所が機能して無い場合は、どのようにしたら良いでしょうか?。
○ 従たる事務所が、長期(半年以上)にわたり機能して無い場合は廃止した方が良
いでしょうか?。
Re: 従たる事務所について 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2006/05/15(Mon) 14:41:00
No.5950
あやさん、
民法総則(岩波書店)によれば、事務所とは
「一般的に、法人の代表権を有する者、少なくともある範囲の独立の決定権を有する
責任者の所在する場所であり、かつ、その場所で継続的に業務が行われることを必要
とすると考えられる。そして、このような事務所のうち、最高首脳部が存し、中枢と
なる事務所が主たる事務所であるといわれる」
とあります。
ただし、NPO法人の場合には、必ずしも上記のような条件ばかりではないことから、
「NPO法コンメンタール」(日本評論社)では、次のようにも述べています。
「しかし、本法人になろうとするものによっては、理事が常勤ではなく、また、理事
会も適宜場所を定めて開催する団体など、最高首脳部が常勤せず、『存する』とはい
えない場合もあり、また、事務を処理する場所あるいは連絡の中心しか有しない場合
も多い。したがって、このような実態からして、本法人の設立認証の申請をした団体
が、事務所として定款で定めたところを事務所と見ざるをえない。そして、そのなか
で中心となる事務所を『主たる事務所』と見ざるをえないであろう。」
つまり、NPO法人の場合には、主たる事務所であろうと、従たる事務所であろうと、
当該法人が事務所であるとして定めたところが事務所であると見ざるをえない、とい
うことです。
結局は、従たる事務所を閉鎖するか否かは、あやさんの法人でお決めになることです。
ただ、まったく機能しておらず、将来もしばらくは機能しないのであれば、地方税の
均等割の支払いや、従たる事務所での変更登記など、お金や手間がかかるとも考えら
れますので、閉鎖すれば少なくともそうしたことはなくなります。
ただし、定款変更にかかわることですので、総会での決議、新しい定款の所轄庁での
認証などが必要です。そうした手続きを踏むことになります。
シーズ・轟木 洋子