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コンサート・演芸会などの出演料について 投稿者:文化支援NPO 投稿日:2006/05/16(Tue) 05:36:00 No.5965
お教え下さい。
はじめての申告です。宜しくお願い致します。
地域で文化支援のイベントなどをすべて、非営利活動として行っています。
1>参加費を頂きますので、興業業か貸席業になるのでしょうか?お支払いした出演料を
  源泉徴収していません。どのように処理すれば良いでしょうか。交際費でしょうか?
2>すべてを合計しますと最終的に赤字になってしまいました。赤字ではダメですか?
  源泉の取扱いはどうなるのでしょうか?  
3>税務署への申告はいつまでに行えばいいのでしょうか?
  宜しくお願い致します。
Re: コンサート・演芸会などの出演料について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2006/05/17(Wed) 14:15:00 No.5966
文化支援NPOさん

> 地域で文化支援のイベントなどをすべて、非営利活動として行っています。
> 1>参加費を頂きますので、興業業か貸席業になるのでしょうか?

イベントの内容にもよりますが、興行業になる可能性は高いと思われます。
どういう催し物であり、参加費が何に対する対価なのか教えていただけま
すか。

> お支払いした出演料を源泉徴収していません。どのように処理すれば良い
> でしょうか。交際費でしょうか?

これからでも遅くはありませんから、源泉税を納付して下さい。税額相当分
を返してもらえないのであれば支払額を手取りと考えて、たとえば出演料が
5万円であったとすれば、総額は55,555円だったとみなして5,555円を納税
します。その科目は出演料そのものが5万円ではなく55,555円だったのです
から出演料を払ったときと同じ科目で処理します。

> 2>すべてを合計しますと最終的に赤字になってしまいました。赤字では
> ダメですか?

ダメというのは誰に対してダメなのでしょうか。一般的には事業が赤字だか
らダメということはありません。

>   源泉の取扱いはどうなるのでしょうか? 

源泉税については上記の通りです。
 
> 3>税務署への申告はいつまでに行えばいいのでしょうか?

税務署への申告は事業年度終了後2ヶ月以内です。申告期限の延長の届出
をすれば3ヶ月以内にできるのですが、これは事前届出が条件です。

               公認会計士・赤塚和俊

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