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コンサート・演芸会などの出演料について 投稿者:文化支援NPO 投稿日:2006/05/17(Wed) 16:52:00 No.5973
 赤塚先生。有難うございます。 宜しくお願い致します。

1>イベントの内容について。
  ・大学の教授に講演をお願いし、講演料として5万円お渡ししました。
   同時のコンサートでソプラノとピアノの方に、1万円づつ。
   これは、設立総会記念として開き、千円の参加費を頂きました。
  ・落語会は出演料として3万円お渡ししました。
   これも、千円の参加費を頂きました。
  ・歌声広場は参加型ですが、歌声指導として1万円お渡ししました。
   これも、千円の参加費を頂きました。
   すべて、領収書は頂いていません。どうすれば良いでしょうか?

2>源泉税の納付後、赤字の場合、個人のように、還付される事はあるのですか?

3>NPO法人としての赤字はどうか?という意味ですが、
  将来的に問題があるのか?補填する方法を考えないといけないのかと
  思ってしまいます。

  宜しくお願い致します。
Re: コンサート・演芸会などの出演料について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2006/05/18(Thu) 12:44:00 No.5974
文化支援NPOさん

> 1>イベントの内容について。
>   ・大学の教授に講演をお願いし、講演料として5万円お渡ししました。
>    同時のコンサートでソプラノとピアノの方に、1万円づつ。
>    これは、設立総会記念として開き、千円の参加費を頂きました。

この参加費千円がコンサートの入場料であれば興行業に該当します。
大学教授の講演は興行には当たりませんが、コンサートと一体となっ
て区別ができないのであれば、全体が興行になります。

>   ・落語会は出演料として3万円お渡ししました。
>    これも、千円の参加費を頂きました。

これも興行業ですね。

>   ・歌声広場は参加型ですが、歌声指導として1万円お渡ししました。
>    これも、千円の参加費を頂きました。

これは興行業には該当しませんが技芸教授業として、やはり課税対象
となります。あとは「継続して営む」とみなされるかどうかですが年数回
以上の開催が予定されていれば継続していることになります。

複数事業ある場合でも法人税の申告は課税事業全部の合算で行います。
赤字とのことなので、実際には法人税や事業税はゼロですが、法人住民
税の均等割が減免されない可能性があります(これは自治体によって
取扱いが違います)。

>    すべて、領収書は頂いていません。どうすれば良いでしょうか?

今後は必ず領収証を書いてもらって下さい。そのとき、手取り額の領収証
ではなく総額で税込みとカッコ書きするか、源泉税額を内書きするように
して下さい。

> 2>源泉税の納付後、赤字の場合、個人のように、還付される事はあるのですか?

この場合の源泉税は謝礼の受取人の所得税に充てられるものです。法人の
決算とは関係のないことです。

> 3>NPO法人としての赤字はどうか?という意味ですが、
>   将来的に問題があるのか?補填する方法を考えないといけないのかと
>   思ってしまいます。

確かに継続的に赤字が続くとなると法人の活動そのものに支障をきたす
ことになりますから、なんらかの収入源を確保する必要があります。
その手段は会員の会費なのか、事業の採算性を上げるのか、助成金や
寄付金を獲得するのか、その団体によって色々あると思います。

             公認会計士・赤塚和俊
Re: コンサート・演芸会などの出演料について 投稿者:文化支援NPO 投稿日:2006/05/23(Tue) 12:42:00 No.5975
公認会計士・赤塚和俊 先生

 ご連絡遅くなり申訳ありません。有難うございます。大変力になりました。
 まだまだ、解らない所が多いですが、相談の意味でも大阪府へ提出しようと考えます。
 総会が6月になるのですが、良いでしょうか?
 宜しくお願い致します。

 <前回、投稿の方法が解らず、すみませんでした。>
Re: コンサート・演芸会などの出演料について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2006/05/26(Fri) 00:17:00 No.5976
文化支援NPOさん

>  総会が6月になるのですが、良いでしょうか?

これは事業年度が4月-3月の場合というご質問でしょうか。
NPO法では、決算関係の書類の備え付け及び提出義務につ
いて、事業年度終了後3月以内という規定になっていますので、
そういう意味では6月の総会でも問題ありません。ただし、定款
で通常総会の開催を2ヶ月以内と規定してあれば、定款の規定
が優先されますので、5月中に開催される必要があります。

             公認会計士・赤塚和俊

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