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技芸教授業 投稿者:大池 投稿日:2006/05/18(Thu) 17:36:00 No.5982
収益事業についての質問です。

技芸教授にあたるものが列挙されていますが、
その中で「料理」というのは、いわゆる「料理教室」のみが該当するのでしょうか?

現在、調理師の筆記試験を受けるための講習会を開いております。
この講習会では、調理理論や栄養学等を教えています。

「料理」の中に「調理」も含めて収益事業に該当するのでしょうか?
技芸の例で料理の次に理容・美容といずれも「師」が付く職業が並んでいるのも気になります。

ご教授お願いします。
Re: 技芸教授業 投稿者:脇坂 誠也 投稿日:2006/05/22(Mon) 21:10:00 No.5983
大池さん、こんにちは

> 技芸教授にあたるものが列挙されていますが、
> その中で「料理」というのは、いわゆる「料理教室」のみが該当するのでしょうか?

収益事業については正解があるわけではないので、個人的見解として述べさせていただきます。

> 現在、調理師の筆記試験を受けるための講習会を開いております。
> この講習会では、調理理論や栄養学等を教えています。
> 「料理」の中に「調理」も含めて収益事業に該当するのでしょうか?
> 技芸の例で料理の次に理容・美容といずれも「師」が付く職業が並んでいるのも気になります。

NPO法人の収益事業に法人税を課税するのは、イコールフッティングといって、営利企業と同種のものを行っていながら、NPOだからといって課税しないのは不公平であるので、営利企業と競合するものについては法人税を課税することになっています。
大池さんの調理師の講習会で、収益事業になるかどうかは、大池さんのNPOが行っている事業が営利企業と競合するような種類のものであるかが問われると思われます。具体的には、大池さんのNPOがやられている事業が、営利企業でも行われている事業であるのかどうか、講習の料金の決め方などが、営利企業と同様の方法(例えば料金表のようなものがある)であり、それなりに収益が出る料金設定になっているのかどうかなどが問われると思われます。
もし、営利企業と同じような事業であれば、「料理」とはあるが「調理」とはないので技芸教授業には当たらない、というのは難しいと思います。
Re: 技芸教授業 投稿者:大池 投稿日:2006/05/27(Sat) 12:55:00 No.5984
脇坂様

ご返信ありがとうございます。

>営利企業と同種のものを行っていながら、
>NPOだからといって課税しないのは不公平であるので、
>営利企業と競合するものについては法人税を課税することになっています。

そういう意図があって課税されているんですね。
本当に正解があってないようなものですが、納得しました。
ありがとうございました。

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