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役員の任期について 投稿者:スタッフ初心者 投稿日:2006/05/18(Thu) 23:29:00 No.5985
いつも参考にさせていただいている「スタッフ初心者」です。
よろしくお願いします。

当法人では、役員の任期を2年としていますが、1年ごとに役員の半数を交代することが
できないか検討しています。(定款には、役員の任期について下記のとおり規定していま
す。)

(任期等)
第○条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最
 初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者
 の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わ
 なければならない。


そこで質問ですが、

役員全員の任期が17年4月1日から19年3月31日の場合で、
ある役員Aが18年4月1日新たに就任した場合でも、Aの任期は現任者である他の理事の
残任期間ということで、19年3月31日までの任期ということになるのでしょうか?

今の定款だと、役員の再任は、全員が同時になってしまい、1年ごとに半数を再任するこ
とはできないように思います。

よいアドバイスがあれば、お願いします。
Re: 役員の任期について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/05/19(Fri) 16:31:00 No.5986
スタッフ初心者 さん

1、「役員全員の任期が17年4月1日から19年3月31日の場合で、ある役員Aが18年4月1日新たに就任した場合でも、Aの任期は現任者である他の理事の
残任期間ということで、19年3月31日までの任期ということになるのでしょうか?」
  
      →定款第3項の定めによると、その通りです。


2、「今の定款だと、役員の再任は、全員が同時になってしまい、1年ごとに半数を再任するこ
   とはできないように思います。」

      →その通りです。定款の第3項があると、1年ごとの半数改選は不可能です。
       1年ごとに半数改選するためには、この定款の第3項を削除することが必要です。
       その上で、例えば理事の数が6名である場合、次のようにしたらいかがでしょうか。
         ①平成19年の総会で6名の理事を選任する
         ②翌年の平成20年の総会で、6名の理事のうち3名に辞任してもらい、新たに3名の理事を選任する。
       そうすれば、平成21年からは毎年3名の理事が改選ということになります。 
       
                               弁護士 浅野晋
Re: 役員の任期について 投稿者:スタッフ初心者 投稿日:2006/05/21(Sun) 02:27:00 No.5987
浅野さん、どうもありがとうございました。

今後は、定款の変更も含めて検討していきたいと思います。
Re: 役員の任期について 投稿者:茶髪弁護士 投稿日:2006/05/28(Sun) 00:56:00 No.5988
> 「今の定款だと、役員の再任は、全員が同時になってしまい、
 1年ごとに半数を再任することはできないように思います。」
 →その通りです。
  定款の第3項があると、1年ごとの半数改選は不可能です。
  1年ごとに半数改選するためには、この定款の第3項を削除することが必要です。
  その上で、例えば理事の数が6名である場合、次のようにしたらいかがでしょうか。
   ①平成19年の総会で6名の理事を選任する
   ②翌年の平成20年の総会で、6名の理事のうち3名に辞任してもらい、
    新たに3名の理事を選任する。
    そうすれば、平成21年からは毎年3名の理事が改選ということになります。


 附則で、6名の理事のうち3名の任期を1年早く終了するように規定すれば
 定款の第3項があってもできると思いますよ。

 第3項の規定がないと、6名の理事の任期をそれぞれ管理しておく必要があります。
 任期途中でお亡くなりになったり、辞任されたり、ということがあれば、
 年度の途中で臨時総会を開いて理事を選任しなければなれないことになるかも。

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