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認定手続き 要件チェック表 投稿者:水谷 投稿日:2006/05/19(Fri) 18:53:00 No.5992
知的障害者のスポーツプログラムの地区組織NPOですが、認定の手続きを考えております。
申請書の第2表のイの下段「その対象が会員等である活動」に我々の活動のほとんどが該当し50%を超えるのでは、と手続き自体を諦めるか考えております。
現行は、アスリート及びファミリーから会費及び協賛金名目で収入とし(全体の1/3)、一部会場費の発生するプログラムでは参加費の一部負担をさせ(全体の1/3)、コーチは全てボランティアとなっておりますが、活動は会員登録をしたアスリートが対象となっております。
①アスリートを「顧客」(貴書「共益団体の排除等の要件」)と判断できるのでしょうか?
②事業費の項目に会場費が1千万円近くなり(1/2)、相談しました会計士から「預り金」処理にしたら、とアドバイスをもらいましたが、認定手続きの為の作業と消費税の課税収入縮小の作業とで勘定科目を変更するべきか、又その時期が分かりません。1/12月決算ですが、期中で変更できるのもでしょうか?その為には定款変更も必要かと思います。経理処理を2006年度を今から入れ直すか、2007年度からの手続きで諦めるか?悩んでおります。
何から整理すべきかご相談させて下さい。宜しくお願い致します。
Re: 認定手続き 要件チェック表 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2006/05/24(Wed) 09:46:00 No.5993
水谷さん、

ご質問の(1)についてですが、認定申請を最初から諦める必要はないと思います。
いわゆる「共益団体等の排除の要件」から、昨年4月からいわゆる「顧客」は除かれ
ることとなりましたが、これは水谷さんの団体のようなケースを救済するための改正
でもあります。

ただ、たしかに「顧客」とは、そのNPO法人の運営又は業務の執行に関係しない者、
ということになっているため、アスリートが総会で議決権を持つNPO法上の「社員」
であれば、判断は微妙です。社員でなければ、たとえ「会員」という名称であっても、
顧客として扱われるはずです。

実は、この「顧客」の定義については、私たちが国税庁に問い合わせをしても明確に
は回答してくれない部分です。「ケースバイケースで、実態を見ます」という返事で
す。

しかしながら、水谷さんの法人の場合の、障害を持ったアスリートの方々のための活
動というのは、どう考えても不特定多数のものの利益増進を目的とした活動であり、
狭い自分たちのためだけの共益活動ではありません。この点については、前向きの姿
勢でいかれることをおすすめします。

(2)については、会計の詳しい方にお返事いただければ幸いです。

シーズ・轟木 洋子
Re: 認定手続き 要件チェック表 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2006/05/28(Sun) 12:50:00 No.5994
水谷さん

②事業費の項目に会場費が1千万円近くなり(1/2)、相談しました会計士から「預り金」
処理にしたら、とアドバイスをもらいましたが、認定手続きの為の作業と消費税の課税収
入縮小の作業とで勘定科目を変更するべきか、又その時期が分かりません。1/12月決算で
すが、期中で変更できるのもでしょうか?その為には定款変更も必要かと思います。

科目の変更について定款の変更は必要ありません。時期も事実通りなら今の決算期から
できるでしょう。

ただ預り金処理とするには、本当に差額の残らない右から左へのお金の流れでなくては
なりません。つまり、会場費を参加団体などで負担割合を計算し、領収書の発行も
「会場費負担分○○円」と明確に記載し、極端に言うと1円の剰余も残ってはいけません。
つまり「協賛金」などの名目で一体として収受している場合は預り金処理はできません。
実務的には、なかなか困難だと思われます。
Re: 認定手続き 要件チェック表 投稿者:水谷 投稿日:2006/06/02(Fri) 15:07:00 No.5995
公認会計士 岩永清滋> ただ預り金処理とするには、本当に差額の残らない右から左へのお金の流れでなくては
公認会計士 岩永清滋> なりません。つまり、会場費を参加団体などで負担割合を計算し、領収書の発行も
公認会計士 岩永清滋> 「会場費負担分○○円」と明確に記載し、極端に言うと1円の剰余も残ってはいけません。
公認会計士 岩永清滋> つまり「協賛金」などの名目で一体として収受している場合は預り金処理はできません。
公認会計士 岩永清滋> 実務的には、なかなか困難だと思われます。
公認会計士 岩永清滋>
公認会計士 岩永清滋>

岩永先生 時間が過ぎた中再度ご相談ですが、現在、週末の夫々のスポーツ会場で500円前後の参加費を徴収し(アスリートには領収書発行せず)、実際はそれ以上掛かる差額を含め会場で支払っております。領収書は一括でNPO名で発行してもらっております。確認は、アスリートから徴収した分は、「?月?日会場費負担分」として領収書を発行してもらい、差額を「会場費差額分」で領収書をもらえば、アスリート分は別表で管理すれば、単に100%発生していた会場費(事業費として発生)がアスリート負担分が減るという結果になるという理解で良いでしょうか?このような性格の会場費であれば、収入にする必要も無く、今まで「事業費」に算入し大きな割合となり「消費税・課税売上」1千万円を圧縮できることになります。
2004年から事業費として、この会場費のアスリートからの徴収分を含んでいたわけですが、「修正申告」し、2006年に行う認定NPO申請の帳簿類の準備をしようかと思いますが、「修正申告」の必要性はあるのでしょうか?税務署に提出していたのでなく、東京都生活文化局への提出書類分を修正申告する必要があるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
Re: 認定手続き 要件チェック表 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2006/06/03(Sat) 15:00:00 No.5996
水谷さん

確認は、アスリートから徴収した分は、「?月?日会場費負担分」として領収書を発行
してもらい、差額を「会場費差額分」で領収書をもらえば、アスリート分は別表で管理
すれば、単に100%発生していた会場費(事業費として発生)がアスリート負担分が減る
という結果になるという理解で良いでしょうか?このような性格の会場費であれば、収
入にする必要も無く、今まで「事業費」に算入し大きな割合となり「消費税・課税売上
1千万円を圧縮できることになります。

現実に、水谷さんのおっしゃるような内容であれば、税務上預り金処理は困難だと
思われます。預り金処理のイメージは、たとえば一人一人の料金が決まっていて
ただそれをまとめて集金してそのまま支払うような場合だとお考え下さい。水谷さんの
例では参加したアスリートの人数によって負担割合が変わることになりませんか。

消費税の1000万円基準は、確かに事務処理が増えることになりその点は避けたいですが
実際に収入より支出の方が多い場合は、消費税の申告をすると反対に税金が還付に
なる場合もあります。あまり無理な作業をして何としても1000万円を上回らない
ようにということばかり、気にしない方がいいと思われます。

修正申告をするといっても、預り金処理にすると言うことは決算規模を小さくする
ことであり、水谷さんのところの実態を表さないことになるような気がします。
Re: 認定手続き 要件チェック表 投稿者:水谷 投稿日:2006/06/05(Mon) 15:51:00 No.5997
岩永先生
(実名ですので、素人質問が皆にバレますね。)
再度の質問ですが、プログラムによって参加費は500円、や1000円と通年で定額です。500円はボーリング場のレーン代、貸靴代で登録会員数で割った年間一律の参加費を取っております。実際は一人当たり1千円以上経費になります。この金額が事業費に計上され、年間1千万円近い会場費収入となり、課税売上の対象となり、それを避け、会場費の100%の内、60%前後は預り金で処理をすれば、この事業費を圧縮できるのか?を考えた次第です。ご指摘の通り、事業規模を圧縮(適正化にはなりませんでしょうか?)も含め検討しているのですが。
①認定NPO手続き、②赤字解消(この会場費の差額が大きく赤字幅が膨らんでおります)、③消費税課税売上 額圧縮。の3拍子を一挙に解決しようとしているのが間違えでしょうか?
宜しくお願いします。水谷
Re: 認定手続き 要件チェック表 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2006/06/06(Tue) 16:15:00 No.5998
水谷さん

再度申しますが、会費を通年で500円とか1000円とか決めて、それを収受している
限り、そのうちの60%程度を預り金処理するといったアバウトな処理はできません。
そうではなく、会費をもっと下げてその対象は会場費以外の部分に見合うものして、
レーン代や貸靴料は当日の参加者が各自で負担する(あるいはまとめて預かって支払う)
のであれば預り金です。

赤字幅の圧縮と言われますが、それは現在法人が負担している部分を参加者の個人負担に
変更するということであり、それは会計処理の変更と言うより実態の変更です。
本当にそれでいいのかはみなさんで検討して下さい。

くどいですが、実態が今まで通りであれば、会計処理を変えただけで消費税の課税非課税の
判断が変わるわけではありません。参加費として会場費部分を含めた金額で、しかも一律
金額でもらっている限り、預り金処理は不可能だと思います。実態を個人負担に切り替えるので
あれば、当然消費税の課税対象ではなくなります。
Re: 認定手続き 要件チェック表 投稿者:水谷 投稿日:2006/06/07(Wed) 19:08:00 No.5999
岩永先生
お忙しい中ありがとうございます。メールでの説明不足で失礼しました。
頂きましたコメントを参考に早速検討案を作成します。ありがとうございました。水谷

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