総会を開催するタイミングについて 投稿者:
初心者 投稿日:2006/05/23(Tue) 15:42:00
No.6003
ごく初歩的な質問で申し訳ないのですが,私が所属するNPO法人では、理事の任期切れが迫って
いるのですが,総会の日時を設定する際は,任期が切れた直後に総会を開催するのか,その直前(
厳密にいうと何ヶ月前まで可能でしょうか)に開催するのかどちらでしょうか。
Re: 総会を開催するタイミングについて 投稿者:
シーズ 鈴木歩 投稿日:2006/05/23(Tue) 19:38:00
No.6004
初心者さん、
理事の選任の方法は、団体によって様々な方法をとられているかと思います。
具体的には、社員総会で任免したり、理事長・会長などが任免したり、
理事会が任免したりといった方法ですが、
初心者さんの団体では、総会で任免することになっているのですね?
総会は、理事が招集することになっていますので、
理事の任期期間中に総会を開く必要があります。
そして、総会は最低でも開催日の5日前に議案を添付して招集することが必要です。
任期切れが迫っているのであれば、早めに開催することをオススメします!
だたし、定款で「後任の役員が選任されていないときは、最初の総会まで前の
役員の任期を伸ばせる」というように定めてあれば、任期が切れても大丈夫です。
参考:
「定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、
定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で
定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することが
できる。」(法24条2項)
実は、法律施行当時、理事の任期が切れた状態で総会が行われ、
その総会は無効である!と登記所に指摘されて困ったトラブルがあちこちで起こり、
シーズに相談が寄せられました。
そこで、NPO側から、「これだと使い勝手が悪いね!」ということで、
2001年に法改正された部分なんです。
シーズ 鈴木歩