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支部長の代表権について 投稿者:JCP 投稿日:2006/05/30(Tue) 14:30:00 No.6026
お世話になっております。
先日は、支部の設立について様々アドバイスを頂きまして、誠にありがとうございました。
お蔭様にて総会で支部設立が正式に承認され、さっそく定款の変更を申請することに
なりました。
先日アドバイスを頂きました際、「NPO法人の理事には全員代表権があるので、複数の
理事の印を登記所に届け、その印鑑で契約ができる」といった趣旨のアドバイスを
頂きました。
当方は定款で代表権を理事長に制限しているのですが、支部長の代表権について
定款に明記する必要があるのでしょうか?
支部長には理事のひとりが就任する予定です。
多府県にまたがる他のNPO法人の定款も参考にしたのですが、とりたてて支部長の
代表権に言及した定款は見当たりませんでした。
当方の場合、印を登記するだけで大丈夫なのか、もし定款に明記しなければならない
場合、どのような表現が適当なのか、ご教示頂けましたら幸いです。
Re: 支部長の代表権について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/06/21(Wed) 15:01:00 No.6027
JCP さん


 回答が遅くなってすみませんでした。


1、 特定非営利活動法人の登記に関する事項は、組合等登記令という政令の定めによります。印鑑登録に関しては、組合等登記令自体には定めがありませんが、組合等登記令第25条は商業登記法第12条等を準用していますので、特定非営利活動法人の代表者の印鑑登録は株式会社やその他の会社の場合と同様の取扱いとなります。

2、まず、印鑑登録が出来るのは、代表権を有する理事に限られます。これは、商業登記法第20条で「登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。」と定めているからです。この「登記の申請書に押印する」という行為は、登記申請をするということを前提にしていますが、この行為は対外的な法律行為ですから、代表権を有する者しか出来ません。従って、代表権を有する理事しか印鑑登録が出来ないわけです。
なお、商業登記規則第9条も、会社の場合について「会社代表者」と記載 しており、これを裏付けています。

3、従って、定款で代表権を理事長に限っている場合、「支部長」は代表権が ありませんので、支部長の印鑑登録はできないことになります。

4、定款で「支部長である理事」に代表権を与える旨定めておけば、もちろん 印鑑登録をすることが出来ます。
 
5、その場合の定款の定めは、例えば次のようにしたらいかがでしょうか。

「第○条(代表権) 理事長および○○支部長の職にある理事は本会を代     表する。」
弁護士 浅野晋
Re: 支部長の代表権について 投稿者:JCP 投稿日:2006/06/29(Thu) 12:37:00 No.6028
浅野晋様。

ご回答どうもありがとうございました。
実は先日ボランティアセンターにて同様の相談をしましたところ、
ほぼ同じご回答を頂きました。
ただ「理事長及び○○支部長の職にある理事は本会を代表する。」という
文言にすると、理事長と支部長が同等の権利を持つことになってしまい、
あくまで支部を理事長の管理下に置きたい場合には不都合が生じるのでは?
という疑問がわきました。
シーズのブックレット(タイトルは失念しました)を参考に見せて頂いたのですが、
第2章「定款の内容と記載事例」(7)役員③定款で定める理事の仕事と権限(p.66)
で、「○○地区の事務の執行は、地区担当の理事が行う」という表現例があるのですが、
これではまずいでしょうか?
センターでは法務局へ言って質問することを勧められましたが、あまり頼りになるとは
期待できない気がします。

印鑑は登記しないと、やはり契約時には効力がないのでしょうか?

恐れ入りますが、上記につきまして、アドバイスをいただけましたら幸いです。

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