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理事会議事録の署名人押印について 投稿者:takizawa 投稿日:2006/05/31(Wed) 09:30:00 No.6032
総会ではなく理事会でも議事録に署名押印することは定款で定められるのが普通ですが、この時の印鑑は認印でもよいのでしょうか?
Re: 理事会議事録の署名人押印について 投稿者:団体職員 投稿日:2006/06/05(Mon) 14:45:00 No.6033
厳密なことはわからないので、もし間違ってたらどなたか訂正してください。

総会議事録も理事会議事録も、理事を選任(新任or再任)するときの議事録は、
議長&議事録署名人が全員実印を捺さないといけません。
それと同時に、理事の新任または再任を法務局に登記するときに、
議長&議事録署名人の全員分の印鑑証明書を併せて添付することになります。

ただし、法務局に法人代表者印を登録している理事が
議長または議事録署名人の中に含まれていて、
この理事が議事録に法人印を捺す場合は例外です。
この場合、この理事以外の人の押印は認印でOKです。印鑑証明書も要りません。

根拠法令は、法人登記規則7条に援用する商業登記規則80条3項です。

理事を選任しない場合は、総会であれ理事会であれ、議事録の押印は認印でOKです。
Re: 理事会議事録の署名人押印について 投稿者:nogami 投稿日:2006/06/05(Mon) 15:11:00 No.6034
> 総会ではなく理事会でも議事録に署名押印することは定款で定められるのが
> 普通ですが、この時の印鑑は認印でもよいのでしょうか?

法務局への登記に関連するかどうか,のはずですので,理事を理事会で
選出する場合などは,一般的には署名人の一人は代表者にしているでし
ょうから,法務局に議事録を提出する場合は,代表者署名の所に,会の
実印を押すように言われます。

法務局の登記に関係しない議事録であれば,認印でも構わない,とお聞
きしています。法務局にお訊ねになるのが確実かと思います。

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