かのんと申します。
よこレスで失礼します。
わたし達の法人は 直接、支援策として均等割りの免除を受けていないので、
障害者団体職員さんのご質問の趣旨に合わないかもしれませんが、
均等割りの全額免除を受けていますので、このような事例もあるという参考になればと思い投稿します。
わたし達の法人は、
税法に定める収益事業(法人税法施行令5-1-16 料理店業その他の飲食店業 )を営んでいる福祉系NPOです。
税務署などに収益事業の開始届も提出しています。
そして、法人税法施行令5-2-1 《身体障害者等を雇用する場合の非課税》の適用を受けられる法人です。
《身体障害者等を雇用する場合の非課税》の適用を受けるための申告書を税務署に提出し、
その控えの写しを県・市に提出することにより、均等割りの全額免除を受けています。
零細法人ですので、7万円の均等割りの免除は本当に助かっています。
以下に、根拠条文の一部と条文へのリンクを書いておきます。
このアドレスは電子政府の総合窓口の法人税法施行令第5条へのリンクです。
↓
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%d9&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S40SE097&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
上記アドレスで表示されない場合は、下記アドレスで『法人税法施行令』で検索してください。
↓
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi法人税法施行令5-1 (収益事業の範囲)省略
法人税法施行令5-2-1(抜粋)
2 次に掲げる事業は、前項に規定する事業に含まれないものとする。
一 公益法人等が行う前項各号に掲げる事業のうち、その事業に従事する次に掲げる者が
その事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の
保護に寄与しているもの
イ 身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条 (身体障害者の意義)に
規定する身体障害者
:
ロ・ハ・ニ・ホ(省略)
:
ヘ 母子及び寡婦福祉法 (昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項 (定義)に
規定する配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条 (扶養義務者)の規定により
現に母子及び寡婦福祉法第六条第二項 に規定する児童を扶養しているもの又は同条第三項
に規定する寡婦
国税庁の法人税基本通達はこちら
↓
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/15/15_01_01.htm(身体障害者等従事割合の判定)
法人税法基本通達15-1-8(抜粋)
公益法人等の営む事業につき令第5条第2項第1号《身体障害者等を雇用する場合の非課税》の
規定の適用があるかどうかを判定する場合において、当該事業に従事する身体障害者等
(同号イからヘまでに掲げる者をいう。以下15-1-8において同じ。)の数が
当該事業に従事する者の総数の半数以上を占めるかどうかは、
当該事業年度において当該事業に従事した者の延人員により判定するものとする。
この場合には、当該事業に従事する身体障害者等のうちに一般の従業員に比し、
勤務時間の短い者があるときにおいても、当該者については、
通常の勤務時間当該事業に従事するものとしてその判定を行うことができる。