- 残余財産の帰属先 - 寺川裕子 2001-10-26 13:22:00 No.606
残余財産の帰属先 投稿者:
寺川裕子 投稿日:2001/10/26(Fri) 13:22:00
No.606
解散したときの残余財産の帰属先を6つから選ぶことになっていますが、
定款作成時に決める必要があるのでしょうか?
現段階ではどこがよいかよくわからないので、
定款では「帰属先は、解散の際に理事会もしくは総会で決定する」とすることはできるでしょうか?
Re: 残余財産の帰属先 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2001/10/31(Wed) 09:01:00
No.607
寺川裕子さん
おっしゃる通りNPO法人が解散したときの残余財産の帰属先は、他のNPO法人、
国または地方公共団体、民法34条法人(財団法人、社団法人)、学校法人、社会福祉
法人、更生保護法人の中から指定することに(指定しない場合は国、または地方公共
団体に帰属することに)なっています。
この帰属先の指定は定款に記載することになっていますが、定款では具体的な法人名
を記載せず、「総会で決定する」旨の規定でも構いません。詳しくはシーズのブック
レット「定款作成マニュアル」108ページをご覧下さい。
公認会計士・赤塚和俊
Re: 残余財産の帰属先 投稿者:
寺川裕子 投稿日:2001/11/03(Sat) 16:31:00
No.608
回答をどうもありがとうございました。
マニュアルを読んで、総会で決定してもよいことはわかりましたが、
定款の例が「総会の議決を経て決した特定非営利活動法人または公益法人」等と
なっていたので、6つのうち、どれともわからない現段階では、ここに6つとも
並べるんだろうか・・と悩んでいました。
結局、担当課の方に直接相談に行って、「法11条第3項に掲げるもののうち、
総会で選定されたもの」とすればよいことがわかりました。
専門家の方にはなにげない表現方法が、素人には思いつけなかった、ということ
でしょうか。