English Page
指定管理料の剰余金返納の仕訳について 投稿者:指定管理者 投稿日:2006/06/15(Thu) 17:41:00 No.6099
いつもお世話になっております。
表題の通りですが、
市から指定管理者の指定を受け、
施設の運営管理をしております。
市との協定書の中で、前年度において指定管理料に剰余金が生じた場合、
翌年度中に返納するという文言があり、市のほうにも金額を通知しました。
了解後、返納する予定なのですが、
仕訳としてはいかがなものになるのでしょうか?
通常、事業収入のマイナスにして、未払金として計上する
形になるかと思いますが、
市の都合上、事業報告書提出期限後(事業収入確定後)に、
返納金が確定するものですので、悩んでおります。
たとえば、前年度の管理料剰余金を今年度で処理する仕訳の方法とかないでしょうか?
そうすると、今年度の実質の事業収入に伴っていないような形になってしまいます。

どうにか分かりやすい仕訳の方法がないかと悩んでおります。
よろしくご教授ください。
Re: 指定管理料の剰余金返納の仕訳について 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2006/06/19(Mon) 09:43:00 No.6100
指定管理者さん

> 市との協定書の中で、前年度において指定管理料に剰余金が生じた場合、
> 翌年度中に返納するという文言があり、市のほうにも金額を通知しました。
> 了解後、返納する予定なのですが、
> 仕訳としてはいかがなものになるのでしょうか?

仕訳としては2つの方法しかありません。
①前年度の取引と考えるならば
 管理収入(又は返納金支出)○○/未払金
ですし、返納した当年度の取引と考えるならば
②管理料返納金支出     ○○/現金
(この場合は収入のマイナスというより、別に独自の支出科目の方が良い)
でしょう。

①の方法は実態に近いのですが、
・金額の確定が遅れるので決算に反映しにくい
・返納した時に未払金の支出となって収支計算書に表現されないので市の方が
 認めないかも知れない
といった問題があります。
②の方法は市の要請に近いのですが
・実態とずれる
・法人税法上の収益事業に該当する場合申告上不利
といった問題があります。

 ただ「翌年度中に返納するという文言」から判断すると、②の処理を行政は念頭に
おいていると思われます。この場合当然当年度の管理料の精算にあたってはこの返納金
支出は除外して考える必要があります。また法人税法の方も、このような協定書であれば
事前確認により収益事業としない方法も可能だと考えられます。
Re: 指定管理料の剰余金返納の仕訳について 投稿者:指定管理者 投稿日:2006/06/19(Mon) 12:30:00 No.6101
岩永先生 ご返事ありがとうございます。
どうも市の方は、他の経費もそうですが、現金主義的に考える人が多いみたいで、
一度市とも話し合いをしまして、こちらとしましては、
②はどうでしょうかという形で進めていこうかと思っています。
収益事業に関しましては、税務署との協議の中、翌年度に返す時期に
計算書で収益事業から外れるという形を
再度確認させていただきたいとの言でしたので、
市からの返納額確定の数字が書かれた書類を持っていくか、
返納支出を出した時点での仮計算書を持っていくか、どちらかを
税務署に問い合わせしてから行こうかと思っています。

分かりやすいご指導本当にありがとうございました。

- WebForum -