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収益事業と非収益事業との区分 投稿者:横田 投稿日:2006/06/21(Wed) 09:42:00 No.6114
当NPO法人は知的障害者向けのグループホーム(定員5人)を今年になって立ち上げ
ました。当面の事業はグループホームだけです。税務申告上、収益事業と非収益事業に
区分する予定ですが、非収益事業の損益は、収入は会費と寄付金ぐらいで、経費は理事
会、総会の開催費用程度です。質問は、すべての損益を収益事業の損益として申告する
ことができるでしょか?また、仮に、数十万円の寄付金をもらった場合、非収益事業の
収入として税務申告した後に、その寄付金相当額を収益事業に使った場合、税務上どの
ような取扱いになるのでしょうか?
Re: 収益事業と非収益事業との区分 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2006/06/28(Wed) 12:57:00 No.6115
横田さん

>質問は、すべての損益を収益事業の損益として申告する
> ことができるでしょか?

グループホームは医療保健業として収益事業になります。一方寄付金や会費は
あくまでNPO法人としての非収益事業ですから、原則は分けて申告することが
正しい方法です。
 仮に実務上全部を収益事業としていた場合税務署が積極的に更正するか否かは
わかりません。特に会費などを入れて収入を多くしていた場合、しいては何も
言わないかも知れません。しかし多くの寄付金をもらった年度があり、その時だけ
収益事業からはずしたりすると継続性に問題があると指摘されるでしょう。

>また、仮に、数十万円の寄付金をもらった場合、非収益事業の
> 収入として税務申告した後に、その寄付金相当額を収益事業に使った場合、税務上どの
> ような取扱いになるのでしょうか?

NPO法人に最初に入金した段階での性格ですべて判断します。たとえばグループホーム
事業に使ってほしいと明らかに使途が限定されている場合は、収益事業の収入と
されるでしょう。
 そうではなく一旦全体に対する寄付金として処理して、それを内部的に収益事業に
繰り入れた場合は、収益事業繰入金あるいは収益事業元入金ですので税金はかかりません。
Re: 収益事業と非収益事業との区分 投稿者:横田 投稿日:2006/06/29(Thu) 12:44:00 No.6116
岩永様
回答ありがとうございました。

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