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任意団体での講師料 投稿者:初心者です 投稿日:2006/06/22(Thu) 09:46:00 No.6117
いつもお世話になっております。
3月30日に設立総会を開催し、その際、設立講演会を
講師をお願いし、開催しました。
講師の方に謝金として1万円をお支払いしたのですが、
その際、源泉所得税を差し引きしませんでした。
任意団体でも、やはりこのような場合、源泉をお預かりし、
税務署に支払うべきだと思うのですが、如何なのでしょうか。
尚、税務署に事業開始届や給与支払開始届など、何も届出は
しておりません。
今後も、講師をお願いし、講演会等を開催する機会は
あると思います。
やはり、税務署へは届出をしておいた方がよいのでしょうか。
ご教示、お願い申し上げます。
Re: 任意団体での講師料 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2006/06/26(Mon) 18:25:00 No.6118
初心者さん、こんにちは

> 3月30日に設立総会を開催し、その際、設立講演会を
> 講師をお願いし、開催しました。
> 講師の方に謝金として1万円をお支払いしたのですが、
> その際、源泉所得税を差し引きしませんでした。
> 任意団体でも、やはりこのような場合、源泉をお預かりし、
> 税務署に支払うべきだと思うのですが、如何なのでしょうか。

講師料の源泉徴収をするかどうかは、法人であるか、任意団体であるかは関係がありませんので源泉徴収が必要となります。
総会の講師の方には、今度支払うときに前回分も徴収するという形ではどうでしょうか?
Re: 任意団体での講師料 投稿者:初心者です 投稿日:2006/06/27(Tue) 11:06:00 No.6119
脇坂先生、ご回答ありがとうございました。
今後、同じ方に講師をお願いする際に前回分も併せて徴収すると
いう方法をとりたいと思いますが、例えば、今年度ではなく来年度でも
よいのでしょうか。
何度も申し訳ありませんが宜しくお願いします。
Re: 任意団体での講師料 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2006/06/28(Wed) 19:04:00 No.6120
> 今後、同じ方に講師をお願いする際に前回分も併せて徴収すると
> いう方法をとりたいと思いますが、例えば、今年度ではなく来年度でも
> よいのでしょうか。

源泉税さえ支払っておけば問題はないと思います。その場合には法人にとっては立替金になります。仕訳としては、源泉徴収分が1万円だとすると、税務署に支払ったときに(借方)(立替金)1万円(貸方)(現金)1万円のようになります。
本当はすっきりさせたいところです。
Re: 任意団体での講師料 投稿者:初心者です 投稿日:2006/06/30(Fri) 09:28:00 No.6121
ご返信、ありがとうございました。
なるべくすっきりさせたいと思っております。

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