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役員がホームを私物化 投稿者:鈴木 投稿日:2006/06/23(Fri) 13:15:00 No.6126
入所者が9名いる介護保険適用のグループホームです。
代表者(代表理事、ホーム長兼任)がホームを私物化して、今、ホームは大変困っています。
代表理事が会計不正(領収書はあるがプリペイカードなど着服してる等)を働き17年度監査も未承認です。
理事は定員10名ですが現在5名です。私は新理事を入れようとしましたが代表が認めません。理事である私(ボランティア事務局担当)も除名すると言い出したので、現在ホームへは行っていません。
良識を持った会員を募ったところ70名程入会してくれましたが、新入会員も承認してくれません。
理事会を開いても、代表理事に味方する理事が2名いて、三対二で却下され負けてしまいます。
代表は金銭恐喝未遂や脅迫を(元スタッフ)2年前に起しました。
資格もヘルパー2級しか持っておらず、リスクマネジメントも行われず、脱水症状寸前の利用者さんは現在入院中です。
県も市も内部のことなので親身になって相談に乗ってもらえません。脅迫されたスタッフも仕返しが怖くて、警察にも届けていません。
ケアマネージャーも今の状態では事故が起これば自分の責任を問われると、辞表を提出しました。
総会もまだ開かれてませんが、会員は35名、利用者とスタッフ、それに出入りの仕入れ業者、なので、皆代表がわについていて、新会員を入れない限り、総会でも解任できません。
こんな無法が通っていいのかと思いますが、現実にそうなっています。理事の一人は国会議員です。
でも彼も多忙だし、委任状は鈴木に委任してくれますが、理事会を開催しても、負け組みですのですべての提案は却下されます。
どうすればいいのでしょうか?
Re: 役員がホームを私物化 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/07/09(Sun) 09:17:00 No.6127
鈴木 さん

1、法的な手段を講じることにより、①新入会員の入会を認めさせること、②総会を開催し役員の解任(改選)や新役員の選任をすることはできますが、ご相談のような状況だとすると、いずれも相当のエネルギーを要します。

2、この①については、代表理事が入会を認めないということであれば、裁判所に社員の資格があることの確認を求める訴えを提起することができます。ただ、裁判をするということは、かなりの手間がかかりますし、弁護士に依頼するとなるとそれなりの費用がかかります。

3、総会の開催については、NPO法第30条、民法第61条に基づく少数社員による臨時総会の招集請求が考えられますが、臨時総会については定款に定めがあると思われますので、それを読んでみてください。

4、理事長の職務執行停止や理事長の職務代行者又は仮理事の選任を求める仮処分 の手続きを裁判所に申し立てることも可能と思われますが、これまた裁判手続き ですので、相当のエネルギーを要します。

5、このように、手段がないわけではないのですが、なかなか簡単にできるものではありません。
このような団体はいずれ「自然淘汰」されていくのでしょうが、理事としてなすべき努力をしても駄目なようであれば、辞任する他ないように思います。残念なことですが。

                              弁護士 浅野晋

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