代表理事報酬の職員兼任についての質問 投稿者:
へんてこりんX 投稿日:2006/06/24(Sat) 10:30:00
No.6133
いつも参考にさせていただき大変助かっております。
さて、今回の会社法の施行により、総会で
役員報酬の月額+月額以外の報酬(4回まで)の金額を決め税務署にその金額を届ければ
税務上全額経費として認めらるようになりました。
月額以外の報酬はNPO法上役員賞与になるのでしょうか?利益配当ではないので支払っても
支障はないのでしょうか?
代表理事報酬の職員兼任についての質問ですが、税法で代表理事等は職員と同じ基準で
給与を支払っていても職員兼務役員とは認められないと言う規定があるようですが、
職員と同じ基準で給与を支払ってもやはり従業員給与部分として認められないものなのでしょうか?
もし、↑の理由により代表理事を置かない場合、契約書やその他書類の
に代表者の氏名と印鑑を押してくださいと言われた場合
にはすべての理事の記入がいるのでしょうか?それとも理事のうち誰か一人が記入印鑑を
押せばいいのでしょうか?
職員兼務と認められない場合に、役員報酬が役員総数の1/3を越えてしまうので困っています。
どなたか教えてください。
Re: 代表理事報酬の職員兼任についての質問 投稿者:
税理士 脇坂誠也 投稿日:2006/06/26(Mon) 18:51:00
No.6134
へんてこりんさん、こんにちは
>さて、今回の会社法の施行により、総会で
> 役員報酬の月額+月額以外の報酬(4回まで)の金額を決め税務署にその金額を届ければ
> 税務上全額経費として認めらるようになりました。
> 月額以外の報酬はNPO法上役員賞与になるのでしょうか?利益配当ではないので支払っても
> 支障はないのでしょうか?
事前に届け出るということは、あらかじめ金額が決まっているわけですから、利益の処分とは考えられないと思われます。NPO法上も利益の配当とは考えられないので、問題はないと思います。ただし、事前届出をしない限りは法人税法上経費になりませんので注意してください。なお、事前届出の期限は(1)その役員給与に係る職務執行が開始する前、(2)会計期間の開始の日から3カ月以内、のいずれか早い時期です。
> 代表理事報酬の職員兼任についての質問ですが、税法で代表理事等は職員と同じ基準で
> 給与を支払っていても職員兼務役員とは認められないと言う規定があるようですが、
> 職員と同じ基準で給与を支払ってもやはり従業員給与部分として認められないものなのでしょうか?
法人税法上は代表権のある理事に対する支払いは、労働をしたことに対する対価ではなく、理事という役職に対する対価と考えますので、毎月定額に支払われた部分を超えた部分は賞与と考えられます。従業員と同じ基準で支払っていても、そもそも労働に対する対価ではないから定額部分を超えた部分は賞与とされます。役員賞与とされ、損金にならないのを避けるには、事前届出をして賞与を支払うか、年間の給与を見込んで、12で割って考えるしかありません。
> もし、↑の理由により代表理事を置かない場合、契約書やその他書類の
> に代表者の氏名と印鑑を押してくださいと言われた場合
> にはすべての理事の記入がいるのでしょうか?それとも理事のうち誰か一人が記入印鑑を
> 押せばいいのでしょうか?
代表権を特定の理事だけにすることはできますが、代表権を誰も持たないということはNPO法ではできないのではないですか?
> 職員兼務と認められない場合に、役員報酬が役員総数の1/3を越えてしまうので困っています。
これはNPO法の話ですので、NPO法では、代表権がある人でも、職員兼務は認められ、理事によっては、給与は労働の対価部分だけであり、役員報酬部分はないとすることは問題ありませんので、困ることはないはずです。法人税法上はそれが認められないということです。
Re: 代表理事報酬の職員兼任についての質問 投稿者:
へんてこりんX 投稿日:2006/06/27(Tue) 14:11:00
No.6135
脇坂先生 初めまして、こんにちわ<(_ _)>
大変勉強になりました。ありがとうございました。
印鑑の件は代表者を特定しなくても、理事すべてが代表権
を持つと言うことは、代表者を特定しない場合は税法解釈上全員代表理事と考えられるのか、
特定していないので、税法上の代表理事に一人も該当せず全員従業員兼務として
給与として取れるのか?というあり得ないことを聞こうとしていました。
どこのNPO法人も代表理事を特定していると思うので、↑のへんてこりんな考えは抱かないと
思います。変な質問をして申し訳ありませんm(_ _)m