NPO法人の監事(役員)について。 投稿者:
あや 投稿日:2006/06/27(Tue) 00:06:00
No.6138
お世話になります。
監事が法人の事業の企画や運営に全面的に協力したり、
先頭に立って活動して良いのでしょうか?。
また理事会において、監事がオブザーバーとして参加
することは良いのでしょうか?。
あと理事会の中で幹事は発言権が強くても良いのでし
ょうか?。
教えてください。
Re: NPO法人の監事(役員)について。 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2006/06/30(Fri) 18:09:00
No.6139
あや さん
1、監事が法人の事業の企画や運営に全面的に協力したり、先頭に立って活動 して良いのでしょうか?。
↓
・監事が、監事としてではなく一会員又は一賛同者として事業の企画や運営に協力したり先頭になって活動することを制限する法令の定めは
ありません。従って、定款でこれを禁止していないのであれば、自由にできると考えて良いと思います。
・ただ、場合によってはその事業や運営が法令・定款に抵触する恐れがある場合があり得ます。そもそも法令・定款に反する行為をチェックするのが監事の職責ですから、そのような場合には、このような事業の企画運営に協力することはその職責に反することになります。その場合は当然のことですが、職責を優先すべきことになります。
2、また理事会において、監事がオブザーバーとして参加することは良いので しょうか?。
↓
・監事の職責の一つに、理事の業務執行の状況を監査することというのがありますが、そのためにはむしろ理事会に出席するのが望ましいと思われます。
・株式会社の監査役は、取締役会に出席する義務があることが定められております(会社法383条)が、これもやはり取締役の業務執行の監査がその職責だからです。
3、あと理事会の中で幹事は発言権が強くても良いのでしょうか?。
↓
・監事が理事会に出席するのは、あくまでも理事の業務執行の監査の一環ですから、その範囲を超えてむやみに発言することはいかがかと思いますが、どの範囲で発言を許すのかは理事会の議長の裁量によると思われます。(定款に定めがあれば、もちろんそれによることになります)
・発言が議長によって許された場合、その監事の発言が理事にどのように影響力を持つかは、発言の説得力の問題です。良いか悪いかはその法人が決めることであり、監事の発言が理事に影響しないようにしたいというのであれば、例えば定款や理事会議事規則に、監事は理事会に出席できるが発言してはならない旨の定めを設けることにより解決できます。
・なお、出席をしたとしても監事には議案についての議決権はありませんので念のため。
弁護士 浅野晋