NPO申請後の予算修正 投稿者:
鈴木 投稿日:2001/11/03(Sat) 01:43:00
No.614
いつも御世話になります。
私たちの団体もこの秋、NPO申請書を提出したところですが、
その後、収支予算書のなかで事業収入および事業支出が、
ともに増える見込みになりました。
この場合、所轄庁に報告して、書類修正するべきなのでしょうか?
もしくはすでに提出した申請書はこのまま修正なしにしておいて、
事業報告書でその旨、報告すればいいのでしょうか?
御指導よろしくお願い致します。
Re: NPO申請後の予算修正 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2001/11/03(Sat) 16:34:00
No.615
鈴木さん
NPO法人の場合は、予算と決算が違っていても何も問題ありません。
所轄庁に予算を提出するのも、設立申請時だけで、決算を予算対比
で提出する必要もありませんし、以後の各事業年度の予算を提出す
る必要もありません。
もし会員に対して説明が必要と思われるのでしたら社員総会で説明
することであって所轄庁とは関係ありません。
公認会計士・赤塚和俊
Re: NPO申請後の予算修正 投稿者:
TAKA 投稿日:2002/04/22(Mon) 08:00:00
No.616
いつもホームページや質問箱ではお世話になっております。
先日、メールマガジンで「予算準拠主義」についてかかれておりましたが、その中で
> これが「予算準拠主義」と呼ばれているものだ。
> 簡単にいうと、年度が始まる前に、予算を立て、その予算を基準に収入や支出を
>管理していくという組織運営の規定である。
> 予算にない支出は原則できないし、予算にない収入も求めない。
>そして、予算で定められた支出額を超えて支出することもしてはいけない。
とありましたが、予算と決算とが違っていても問題ないということは
予算準拠主義は「あくまでも原則」であるにすぎないということでしょうか。
よろしくお願いいたします。
Re: NPO申請後の予算修正 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/04/23(Tue) 07:13:00
No.617
TAKAさん
> とありましたが、予算と決算とが違っていても問題ないということは
> 予算準拠主義は「あくまでも原則」であるにすぎないということでしょうか。
説明が舌足らずで申し訳ありませんでした。予算準拠主義は「あくまでも原則」
にすぎないし、予算を逸脱したことについて所轄庁に説明をする必要もないの
ですが、法律で「予算準拠主義」が定められていると、社員総会などで問題に
なった場合に、それなりに正当性の説明が要求されることになります。
建前としては「原則としては予算で定められた支出額を超えて支出することも
してはいけない。」ということです。これを回避するためには、内規などで理事
会もしくは理事長などへ弾力的な運用の権限を与えておくことです。
公認会計士・赤塚和俊