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有償ボランティアの取扱いについて 投稿者:匿名 投稿日:2006/07/07(Fri) 10:20:00 No.6169
ボランティアの方に謝金をお支払いした場合の経理処理について教えてください
Re: 有償ボランティアの取扱いについて 投稿者:脇坂 誠也 投稿日:2006/07/08(Sat) 09:55:00 No.6170
こんにちは

> ボランティアの方に謝金をお支払いした場合の経理処理について教えてください

勘定科目としては「謝礼金」「諸謝礼」などわかりやすいものであればなんでも構いません
源泉徴収をするかどうかということと、労働保険の対象にするかどうかということが実務上は問題になります。
雇用契約であれば、源泉税、労働保険いずれも対象になります(源泉税は、日払いの場合で、日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないような場合には、日額表の丙欄というものを使い、一日9,300円までは源泉税はかかりません)
雇用契約でなければ源泉税を徴収する必要もありませんし、労働保険の対象にもなりません。

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