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指定管理者取消の要件について 投稿者:わっと 投稿日:2006/07/09(Sun) 07:42:00 No.6171
毎回、質問に答えていただきありがとうございます。

市の指定管理者となっているNPO法人なのですが、過去に任意団体時代の議事録が紛失し、
再作成して情報公開資料として提出したり、事務局長の解任及び職員解雇(同一人物)や、
元理事の会員除名の議案を提出され(総会での会員の反対意見が多く決定しなかった)
その部分の決議について、事実の見解が分かれ、議事録が2通存在しています。
任意団体の解散総会が、その後、行われたNPO法人の臨時総会で、総会ではないという
意見が出され、総会ではないということが決議されていますが、欠席した会員には、一切
通知が出されておりません。
監事選任の議案が、選任された本人に断られて廃案になったり、5月に行われた役員選任に
関わる議事録が、署名人の署名がされず、未完成のままで、未だに登記ができない状態と
なっております。
過去の内部の混乱で、4月末までに理事監事が次から次へと辞任しており、職員解雇に
関わる部分も解決していないようです。このような過去の内部の混乱で解決する問題が
多いNPO法人ですが、指定管理者取消の対象となるのでしょうか?教えて下さい。
Re: 指定管理者取消の要件について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/07/09(Sun) 08:51:00 No.6172
わっと さん

指定管理者制度は、平成15年の地方自治法の改正で設けられた制度で、その概要は地方自治法第244条の2の第3項以下に定められています。
しかし、その具体的内容は、「条例の定めるところにより」となっていますので、当該地方公共団体の指定管理者についての条例を見ないと何とも判断ができません。 

なお、この地方自治法第244条の2の第10項、11項には次の定めがあります。
「 10  普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
 11  普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 」
 
当該団体がご質問に書かれたような状態だとすると、「当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき」に該当し、その指定を取り消される可能性は十分あると思われます。
ただ、この指定の取り消しについても条例に定めがあると思いますので、まず 条例を読んでみてください。

                             弁護士 浅野晋
Re: 指定管理者取消の要件について 投稿者:わっと 投稿日:2006/07/09(Sun) 20:02:00 No.6173
早速、質問に答えていただきありがとうございます。
市の条例規則を見たのですが、指定管理者取消の要件を探すことができませんでした。
直接、市に聞いてみます。

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