Re: 役員変更時の届けについて 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2006/07/12(Wed) 12:16:00
No.6178
事務局員 さん
特定非営利活動促進法第23条2項は、「役員が新たに就任した場合」に役員変更の届出をすることを定めています。
ご質問を拝見すると、交替となった役員の任期が8月31日まで残っているということですので、交替後の新任理事は9月1日に理事に就任するということであると思われます。
そうだとすると、現時点では未だ「役員が新たに就任した」とはいえません。9月1日に就任後「遅滞なく」届出をすることになります。
弁護士 浅野晋