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役員変更時の届けについて 投稿者:事務局員 投稿日:2006/07/11(Tue) 14:27:00 No.6177
6月20日に通常総会を行いました。役員任期満了により理事2名が交替となりました。
任期が8月31日迄残っているのですが、この場合はいつまで役員変更の届けを出さないと
いけないのでしょうか。
Re: 役員変更時の届けについて 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/07/12(Wed) 12:16:00 No.6178
事務局員 さん

特定非営利活動促進法第23条2項は、「役員が新たに就任した場合」に役員変更の届出をすることを定めています。

ご質問を拝見すると、交替となった役員の任期が8月31日まで残っているということですので、交替後の新任理事は9月1日に理事に就任するということであると思われます。

そうだとすると、現時点では未だ「役員が新たに就任した」とはいえません。9月1日に就任後「遅滞なく」届出をすることになります。

                            弁護士 浅野晋

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