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理事会における書面表決 投稿者:考えています 投稿日:2006/07/12(Wed) 12:13:00 No.6184
初歩的な質問で申し訳ありません。
理事会の議決について、「ただし、議事が緊急を要するもので、出席した・・」のように緊急議事を取り上げる旨の規定を置いた場合、あらかじめ通知された事項についての書面表決者は、その緊急議事については、議決できないと考えてよろしいのでしょうか。
また、書面表決者は「理事会に出席したものとみなす」という規定を置くとき、上記の出席には入らないと考えてよろしいのでしょうか。
分り難い文面だと思いますが、ご指導のほどよろしくお願い致します。
Re: 理事会における書面表決 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/07/12(Wed) 15:19:00 No.6185
考えています さん

 質問の趣旨がよく分かりません。もう少し詳しく説明して頂けませんか。

                           弁護士 浅野晋
Re: 理事会における書面表決 投稿者:考えています 投稿日:2006/07/12(Wed) 18:03:00 No.6186
浅野 様

お忙しい中誠に申し訳ありません。
私自身、理解できない箇所が良くわかってないこともあり、大変ご迷惑をお掛けいたします。

(議決)
36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の事項は、理事総数の、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議決については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者がある場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
 ・
 ・
① 上記のような定款の条文では、36条1項但書における出席者には、37条第3項の規定により37条2項の書面表決者も含まれた人数と考えて
よろしいのでしょうか。また、36条1項但書における緊急議事の際、書面表決者は当然議決ができないと考えてよろしのでしょうか。
② 37条3項において、「・・理事は、前条及び次条第1項の適用・・」とある箇所が「・・理事は、次条第1項の適用・・」と表記された場合、
36条1項但書における出席者には、37条2項の書面表決者は含まれないと考えてよろしいのでしょうか。

長文になりますが、よろしくお願い致します。
Re: 理事会における書面表決 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/07/16(Sun) 09:12:00 No.6187
考えています さん

 
1、「① 上記のような定款の条文では、36条1項但書における出席者には、37条第3項の規定により37条2項の書面表決者も含まれた人数と考えてよろしいのでしょうか。」

・これは見解が分かれる事案です。
・通知された事項について書面表決をした場合には、37条3項に基づき理事会に出席したものとみなされるのですから、当然理事会の定足数に算入されると考えることができます。
・しかし、36条1項但し書きの定める緊急の議事の場合、後に述べるように書面評決ができませんが、書面評決ができない場合にも37条3項が適用されるのはおかしい(従って定足数には含まれない)と考えることもできます。
・そうすると、あらかじめ通知された事項についての議決については定足数に入れ、緊急の議事については定足数に入れないと考えることもできますが、同じ理事会の出席理事の数をこのように2分して考えるのもおかしいようにも思われます。
・結局のところよく分かりませんが、このような場合は、理事の間で話し合って、どちらと考えるのか決めてよいと思います。このことを巡って裁判沙汰になれば、裁判所が「エイヤッ」と決めてくれますが、そこまで至らなければ、自分たちで決めてしまってかまいません。それが私的自治というものです。

2、「また、36条1項但書における緊急議事の際、書面表決者は当然議決ができないと考えてよろしのでしょうか。」

・36条1項本文は、理事会の議決事項は「あらかじめ通知した事項とする」
と定めていますが、同項但書はそれに対する例外規定であり、あらかじめ通知していない事項について議決する場合のことを定めています。
・他方、37条2項は書面により表決できるのは、「あらかじめ通知された事項について」であることを定めています。
・従って、36条但し書きの定めに基づき、通知なくして議決事項となった事項については、書面による表決はできないことになります。

3、「③ 37条3項において、「・・理事は、前条及び次条第1項の適用・・」とある箇所が「・・理事は、次条第1項の適用・・」と表記された場合、36条1項但書における出席者には、37条2項の書面表決者は含まれないと考えてよろしいのでしょうか。」

・37条2項は書面評決できると定めているのに、書面評決した理事が理事 会に出席したことにならないというのもおかしなことです。
・しかし、書面評決はできるが、定足数の算定については数に入れないというのもあり得るように思えます。
・従って、この点についてもどう考えるのか理事会で話し合って決めたらいかがでしょうか。
Re: 理事会における書面表決 投稿者:考えています 投稿日:2006/07/17(Mon) 21:17:00 No.6188
浅野 様

お忙しい中、ご指導誠に申し訳ありませんでした。
大変分りやすく、非常に参考になります。
有難う御座いました。

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