yokotaさん、こんにちは
> 先般インターネットで、「NPOの収益事業から本業の公益事業への支出を寄付金とみなし、所得の2割までを非課税にする」との情報を得ました。税務署に問合せしたところ、「支出はできない」との回答を得ています。本会は収益事業(介護保険事業)と公益事業(地域ボランティア育成や地域福祉増進事業)を営んでいます。この場合、介護保険の収入を公益事業に支出しても問題はないのでしょうか?
おそらく「みなし寄附金」のことをおっしゃっているのではないかと思います。みなし寄附金については
http://www.npoweb.jp/daigaku/words_info.php?word_id=111を参照ください。
みなし寄附金は認定NPO法人でない限りは適用されませんので、介護保険事業からボランティア事業へ支出したとしても、その支出金額が法人税法上経費(損金)にはなりません。