役員報酬について 投稿者:
山田一郎 投稿日:2006/07/19(Wed) 09:38:00
No.6205
こんにちは。
以前にも質問をお願いしたことがあるのですが、今回は役員の報酬についての質問
です。NPO法2条2項第1号で「役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下
であること」となっていますが、定期の報酬ではない日当がここでいう「報酬」にあた
るのでしょうか。
といいますのは、私どもの法人では、報酬を受けていない理事に対して理事会に出席す
るときには1万円の日当を支給しています。これは、旅費交通費として処理していますが
源泉徴収がされていることから税法上は「報酬」とされるのだと思います。しかし、
NPO法上の解釈においては、税法と一元論的に考えるのではなく「報酬」にあたらな
いと考えることができるのではないかと私は考えるのですが。そのような理論構成は可
能でしょうか。
Re: 役員報酬について 投稿者:
脇坂 誠也 投稿日:2006/07/22(Sat) 09:14:00
No.6206
山田さん、こんにちは
>NPO法2条2項第1号で「役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下
> であること」となっていますが、定期の報酬ではない日当がここでいう「報酬」にあた
> るのでしょうか。
この規定は、非営利(=剰余金の分配の禁止)という要件を役員に対する給与(賞与)という形で脱法的に運用されることを防止するために規定した要件です。法人の理事及び監事という役員は、法人の運営の実質的な決定を行う立場にあることが多いですが、その場合に役員自身の給与を決定することも役員自身が決定権を持つ場合が想定されます。そうすれば、給与という名目で法人の利益を脱法的に分配するかもしれません。そこで、法人の役員の過半数を無報酬とすることで、法人の運営が利益の分配に傾くことがないように制限を加えたものです(NPO法コンメンタールより)。
従って、労務の対価として受けた給与分や実費弁済分はここでいう報酬にはあたりません。