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役員がホームを私物化(3) 投稿者:鈴木 投稿日:2006/07/20(Thu) 10:03:00 No.6207
前に(2)で同じような質問をさせていただきましたので重複している箇所があるかと思いますが、よろしくお願いします。
裁判について教えてください。
ホームを私物化しようと理事長が臨時総会を開催し、自分の反対意見の理事を解任して、承認を得ました。
委任状11、出席者9名で、定足数は満たしていますが、28名会員のうち5名には案内状を送付せず、2名には総会3日前に送付(規定は7日前)しました。
1)そのような総会は有効なのでしょうか?
2)そのような総会で承認された理事解任承認は有効なのでしょうか。
更に、2度目の臨時総会を開催して、今度は理事長の不正会計を監査中の監事を解任し、承認を得ました。
監事は不正経理解明の為に理事長に書類等の提出を要請中ですが、弁解の余地のない着服のため、回答をせずに監事を解任したのですが、
2)監事は解任は法的に有効なのでしょうか?
尚、理事も監事も任期は来年6月まであります
理事長が、監事要請の書類等の提出を拒んでいる為、決算終了後の定時総会は開催されておらず、焦った理事長は、監事を解任して自分の指示通りに働く新監事を承認させて、監査承認を取るつもりです。
3)監事の辞任届が出なくても、(監事の定員は2名で2名とも辞任届は出してません)新たな監事を登記出来るのでしょうか。
4)解任された理事の辞任届がなくても、登記上削除する事は可能なのですか?
Re: 役員がホームを私物化(3) 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/07/20(Thu) 19:23:00 No.6208
鈴木 さん

1、総会の招集通知を会員に送付せずに総会を開催した場合、その総会が有効か無効かは、具体的な事情によります。
例えば、1万人の会員がいる場合に、そのうち3人に対する招集通知がなされなかったとしても、裁判所がそのことだけでその総会を無効と判断することは恐らくないだろうと思われます。
しかし、この場合に例えば5000人に対する招集通知がなされていなかったとしたら、間違いなくその総会は無効との判断がなされると思われます。
すなわち、招集通知がなされなかったという手続的瑕疵が、総会を無効とするほど重大なものであるかどうかという価値判断の問題がそこにあります。
ご質問の場合は、①理事長が不正行為を追及されるのを恐れたという背景事情があること、②手違いで通知がなされなかったのではなく、意図的に通知をしなかったものであること、③全会員数に比し案内状(招集通知)が送付されなかった会員の割合が決して小さくないこと、という事情が窺えますので、裁判をしたら総会無効の判決となる可能性が高いと考えます。

2、総会が無効である場合、その総会で議決された事項も当然無効ですから、理事や監事の解任も無効ということになります。
但し、登記所では必要書類さえ揃っていれば登記をしますので、解任の登記をすること自体は可能です。登記所は、解任が有効かどうかの判断をしませんし、することができません。その判断をするのは裁判所です。そして裁判所によって解任無効という判決が確定すると、その判決によって解任登記を抹消し、理事、監事の登記を回復させることになります。

3、さてこのような場合にどうするかですが、解任された理事、監事が、解任無効を理由として、理事、監事の地位にあることの確認を求める仮処分、本訴を裁判所に提起するというのが本筋ですが、これにはかなりのエネルギーが必要です。
そこで、「着服」という行為について、業務上横領罪(刑法第253条)で警察に告発するというのも一つの方法です。以前は、民事がらみの案件は告発しても警察はなかなか告発を受理しなかったり、何のかんのといってなかなか動かなかったのですが、最近は案外動いてくれるようになっています。
この「告発」手続は誰でもできますし、一人でなく連名ですることもできます。

                       弁護士 浅野晋

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