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NPO法人から民法上の社団法人への移行 投稿者:山田一郎 投稿日:2006/07/25(Tue) 14:13:00 No.6218
こんにちは。

NPO法人から民法上の社団法人(民法34条)への移行
についてなのですが、
NPO法32条1項では、法人を解散させた後の残余財産は
「定款で定めるところにより、その帰属すべき者に
帰属する。」と規定がなされています。

私どもNPO法人の定款では、残余財産は「理事会において
出席理事の過半数の議決を経て選定された、民法34条の
規定により設立された法人又は特定非営利活動法人へ譲
渡する。」となっています。

これらの規定を前提に、私どものNPO法人と実質的に
同一の社団法人を予め許可を受け設立し、今のNPO法
人を解散させ、残余財産をすべて事前に設立しておいた
社団法人に譲渡することは可能でしょうか。
Re: NPO法人から民法上の社団法人への移行 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/07/26(Wed) 21:01:00 No.6219
山田一郎 さん

「これらの規定を前提に、私どものNPO法人と実質的に
同一の社団法人を予め許可を受け設立し、今のNPO法
人を解散させ、残余財産をすべて事前に設立しておいた
社団法人に譲渡することは可能でしょうか。」

  →可能です。

弁護士 浅野晋

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