長谷川です。
> 「売電」が「物品販売業」かどうかは私も疑問です。しかし、「製造業」に
> 該当することは間違いありません(政令に「電気又はガスの供給業を含む」
> とあります)。いずれにせよ法人税法上の収益事業です。
なるほど。
> 寄附金は一般的には収益事業の収入ではありません。しかし、一部の税務
> 署では、CS神戸と同じように課税すると言われる事例が出ています。課
> 税するという理屈は、「行っている事業が100%収益事業であれば、収入も
> 100%収益事業の収入である」というものです。介護保険事業者にそういう
> 例があります。
>
> しかし厳密に言えば事業内容が100%収益事業ではないことも多いはずで
> す。たとえばCS神戸の場合でも、セミナー(有償でもほとんどの場合、
> 非課税)とか無償の啓蒙活動なども行っているのではないかと思います。
> 仮にそういう事業があれば、決算書を区分して(共通費も配分して)、寄
> 附金や会費は非収益事業のための収入と主張することが必要です。
これは、収益事業と非収益事業で区分会計していないと、払わなくても
よいはずの税金を払わなければいけなくなることもある、と理解しても
よろしいのでしょうか。
> もう一点、CS神戸の収入の中に「補助金」が含まれている点も、内容を
> 知りたいところです。仮に発電設備やエコカーのような固定資産を取得す
> るための補助金であれば、収益事業の収入に含めなくても良いという通達
> があります(法人税法基本通達15-2-12)。
これは、以下のところに記載されていることですね。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/15/15_02.htm「CS神戸が取得した太陽光発電設備を固定資産に計上した場合の試算」と
ありますから、この通達が活きるはずですね、きっと。