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従たる事務所と支部 投稿者:Tom 投稿日:2006/07/30(Sun) 12:07:00 No.6226
現在東京に主事務所(本部)と従たる事務所が大阪市と嬉野市(九州)に支部があります。
何れの事務所も登記されています、今回支部長の変更に伴い、支部事務所を姫路市と熊本市
に変更する予定です、
しかし、九州支部長は2年で交代する事になっています。この状態では何時も定款を変更
の為に臨時総会を開催し定款の変更と登記が必要になります。
そこで、従たる事務所を関西と九州のそれぞれの統括事務所として(現状の登記を変更し
無し)その傘下に、関西支部と九州支部を設ける事にし、更に将来四国支部や沖縄支部を
追加する事とするが登記は上記の従たる事務所のままとしたい。この様な事は可能でしょうか。
Re: 従たる事務所と支部 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/08/05(Sat) 14:05:00 No.6227
Tom さん

「従たる事務所を関西と九州のそれぞれの統括事務所として(現状の登記を変更し無し)その傘下に、関西支部と九州支部を設ける事にし、更に将来四国支部や沖縄支部を
 追加する事とするが登記は上記の従たる事務所のままとしたい。この様な事は可能でしょうか。」

   →法人の「事務所」とは、法人の事務執行の場所ですが、どこがこれにあたるかは各法人の実情によって違います。実態が、単なる「連絡場所」、「作業所」、「資材置き場」であり、法人の事務を執行しているわけではないという位置づけであれば、名称が「事務所」とか「支所」であっても特定非営利活動促進法上の事務所ではないと考えて良いと思います。
    会社だって、支店と称しながら支店の登記をしていないところがたくさんあります。
    そして、「事務所」でなければ登記する必要がないことになります。

                            弁護士 浅野晋

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