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人格なき社団の税制は? 投稿者:タッキーゆみこ 投稿日:2006/08/04(Fri) 09:56:00 No.6242
お世話になります。
法人化せずに任意団体として当面活動していきたい場合
人格なき社団ということになるかと思いますが
1、その場合も税務署等への届出が必要でしょうか。
2、届け出ると、税法上NPO法人のそれと比べてどのような違いが
  生じるのでしょうか。収益事業にだけ法人税がかかり、消費税や源泉税なども
  NPO法人と同じ取り扱いであれば、違いは地方税の減免だけでしょうか。
3、もし人格なき社団としての届けも出さなければ、団体のリーダー個人の所得(個人
  事業者)として申告することになるでしょうか。そうするとすべての所得に対して
  (収益非収益に拘わらず、会費も寄付金も)所得税の課税対象になるのでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますがよろしくお願いいたします。
Re: 人格なき社団の税制は? 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2006/08/07(Mon) 10:48:00 No.6243
タッキーゆみこさん

> 1、その場合も税務署等への届出が必要でしょうか。
 収益事業を開始するか、給与を支払うかといったことがない限り届出は
必要ありません。

> 2、届け出ると、税法上NPO法人のそれと比べてどのような違いが
>   生じるのでしょうか。収益事業にだけ法人税がかかり、消費税や源泉税なども
>   NPO法人と同じ取り扱いであれば、違いは地方税の減免だけでしょうか。

おっしゃる通りです。

> 3、もし人格なき社団としての届けも出さなければ、団体のリーダー個人の所得(個人
>   事業者)として申告することになるでしょうか。そうするとすべての所得に対して
>   (収益非収益に拘わらず、会費も寄付金も)所得税の課税対象になるのでしょうか。

届出の有無により課税関係が変わるのではなく、あくまで実態によります。人格なき社団
と認められるためには、規則があること、代表者の定めがあること、会計が個人とは明確に
区分されていること、総会など正式の機関で決算が承認されていることなどが必要に
なります。これらがクリアされれば、人格なき社団となります。
 そこで非営利活動だけをしているのであれば何の問題もありません。次に税務上の
収益事業をすることになれば、「収益事業開始届」を提出することになります。

 一方実態が個人経営的であれば、個人の方で事業所得の開業届を提出することになります。
その場合、会費や寄付金が事業所得の付随収入とされれば事業所得の収入に含まれますが
別のものだと言えれば、所得税は課税されません。しかし金額により贈与税が発生する
可能性があります。
Re: 人格なき社団の税制は? 投稿者:タッキーゆみこ 投稿日:2006/08/09(Wed) 10:37:00 No.6244
ご回答ありがとうございました。
もう1点確認なのですが、人格なき社団はNPO法人ではないため、
所轄庁へはなんらの届けも要らないわけですが、内部的にはNPO法
にのっとった定款、規則、総会、機関などの具備が必要
ということになるでしょうか。
実質的に人格なき社団と認められるには、NPO法に準拠していれば、(将来的に
法人化する場合にも)問題があまりないといっていいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
Re: 人格なき社団の税制は? 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2006/08/09(Wed) 15:57:00 No.6245
タッキーゆみこさん

>実質的に人格なき社団と認められるには、NPO法に準拠していれば、(将来的に
タッキーゆみこ> 法人化する場合にも)問題があまりないといっていいのでしょうか。

必ずしもNPO法にのっとらなくてはいけないということではありませんが、将来を
見越してそのようにされることは良いことだと思います。
Re: 人格なき社団の税制は? 投稿者:タッキーゆみこ 投稿日:2006/08/09(Wed) 18:11:00 No.6246
詳しく分かり易いご説明ありがとうございました。
これを元にいろいろと考えを煮詰めてみたいと思います。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

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