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NPO法人の職員解雇について 投稿者:わっと 投稿日:2006/08/06(Sun) 07:48:00 No.6254
いつも、質問に回答いただき、ありがとうございます。
さて、市の指定管理者となっているNPO法人なのですが、理事会と解雇した元職員との話し合い
が行われ、結果が出た様なのですが、未だに公式な発表をしておりません。

その元職員の解雇については、地元で新聞報道され、3月に行われた臨時総会でも解雇したとの
報告がなされました。
6月に行われた定期総会でも、決算で、解雇に関わる部分が表記されておりましたので、質問が
出され、解雇に関わる問題で、予算に計上されていない費用が発生された場合は、市と相談する
との回答がなされました。

理事会と解雇した元職員との話し合いの結果や、大幅な補正予算が必要な場合、臨時総会を招集
し、会員へ報告や審議を諮った方がいいのでしょうか?
Re: NPO法人の職員解雇について 投稿者:シーズ 松原明 投稿日:2006/08/09(Wed) 00:41:00 No.6255
わっとさんへ

総会で、何を話し合い、補正予算を議決するのか、
予備費で対応するのか、その当たりに関しては、
第一に団体の定款の規定に従い、あとは、理事会
等の判断次第です。

定款で、多くの団体は、定款で、予備費の規定
と予算の追加と更正の手続きを決めています。
(ただし、私は個人的にはこの規定はお勧めし
ませんが)
まず、定款を確認されてから、どちらで処理
するのが妥当か、理事会で検討されてはいかが
でしょうか。

定款で、大幅な予算変更の場合は、総会の議決
が必要となっていれば、そうする必要がありま
す。(できればこのような規定は置かない方が
望ましいのですが)

また、総会の議決事項として、「事務局の組織
及び運営」と入っている場合には、解雇の経緯
などについて、会員に諮るということが必要か
もしれませんが、これも理事会の判断だと思い
ます。どうしてもしなければいけないわけでは
ないと思います。

法律的な問題はさておき、道義的にまた、会員
からの信頼性を確保する視点から、総会で、説
明や予算の組み替えの納得を得たいというので
あれば、それは団体の判断となります。

まず、定款を読まれ、その解釈に関しては、理事
会で検討されるのが良いと思います。

シーズ 松原明
Re: NPO法人の職員解雇について 投稿者:わっと 投稿日:2006/08/10(Thu) 06:47:00 No.6256
回答有難うございます。定款を確認したところ、31条に理事会の議決事項は、総会に付議すべ
き事項・総会の議決した事項の執行に関する事項・事業年度途中における事業計画及び収支予算
の補正に関する事項・その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項になっていました。

第22条の総会の議決事項としては、定款の変更・解散・合併・事業計画及び収支予算・事業報
告及び収支決算・役員の選任及び解任、職務・会費の額・その他法人運営に関する重要な事項と
なっていました。

第19条に事務局および職員がありまして、この法人の事務を処理する為に事務局を設け、事務
局長をおき、必要ならば職員をおくことができる・事務局長は理事会の議決を経て理事長が委嘱
し、職員は、理事長が任免する・事務局長は理事を兼任する・事務局の組織および運営に関し必
要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定めるとなっていました。

以上のことから、事業の追加及び補正予算と、事務局に関する事項は、理事会の議決事項となっ
ておりますが、職員解雇問題は、臨時総会で報告された内容とは違う結果となっており、解雇に
ついての新聞報道もされたことから、なにがしらの形で理事会としての公式報告の必要性を感じ
ます。

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