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NPO法人の会員除名について 投稿者:わっと 投稿日:2006/08/10(Thu) 07:04:00 No.6266
いつも、お世話になっております。
市の指定管理者となっているNPO法人ですが、5月に役員選任に関わる臨時総会が開かれ
決議されました。その総会の中で、議事録の署名人を決めたのですが、未だに一人、総会
の審議内容に異義があるとして署名をしません。
議事録署名に関しては、定款第29条第2項に、議長及びその会議において選任された
議事録署名人2人以上が署名または記名押印しなければならないとなっています。

また、選任した理事が、未だに所轄庁報告に必要な承諾書及び住民票抄本をNPO法人に対し
提出していません。文書でも通知はしておりますが、本人から一切連絡がありません。

この場合、定款第10条に定めている この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に
反する行為をしたとき及びこの法人の定款等に違反したときの会員の除名と、定款第17条
に定めている心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき及び職務上の義務
違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるときで、役員の解任に
あたるでしょうか?教えてください。
Re: NPO法人の会員除名について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/08/10(Thu) 20:38:00 No.6267
わっと さん


1、議事録の署名については以前お答えしていますので、それを参照してください。

2、選任された「理事」が「未だに所轄庁報告に必要な承諾書及び住民票抄本をNPO法人に対し提出していません。」とのことですが、例えば総会である人が理事として選任されただけでは、その人が「理事」になったことにはなりません。その人が理事に就任することを承諾して初めて理事になります。「承諾書」というのは恐らく就任承諾書のことだと思いますが、そうだとしたら、その方はまだ理事として就任承諾をしていないため、未だ理事ではないのではないかと思われます。
従って、理事でない人を理事として解任するということはおかしいということになります。

3、なお、理事に選任されても、就任するかどうかはその人の全くの自由ですから、就任承諾をしないことを会員の除名事由とすることはできません。

                                       弁護士 浅野晋
Re: NPO法人の会員除名について 投稿者:わっと 投稿日:2006/08/11(Fri) 06:51:00 No.6268
弁護士 浅野晋様、ご回答ありがとうございます。
ということは、総会で理事に選任されても、就任承諾書を提出していないから、理事では
ないということですね。理解できました。

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