任意団体も理事・定款名を使えるでしょうか 投稿者:
shinjirarenai 投稿日:2006/08/10(Thu) 15:44:00
No.6272
「理事」は法人(NPO,財団,社団等)でのみ使えて,
「法人の業務を執行し、その法人を代表して権利を行使する機関」
と理解していましたが,
任意団体が,法人になるつもりがなくて,定款でなく「会則」を作り,
理事,理事長と呼称している場合,詐称とはならないのでしょうか?
また,会則を,「定款」と称しても,法的に問題はないのでしょうか。
NPO法人等になる一時的な経過措置としてなら構わないかも知れませんが,
会員入会に制限を設けているので,経過措置でなく,任意団体のまま,
そのようなことをしている団体があった場合,
社会的・また法的に構わないでしょうか?
また,その「会則」を公開せずに,会員募集をしている場合,許されるので
しょうか?
Re: 任意団体も理事・定款名を使えるでしょうか 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2006/08/10(Thu) 20:43:00
No.6273
shinjirarenai さん
1、任意団体が,法人になるつもりがなくて,定款でなく「会則」を作り,理事,理事長と呼称している場合,詐称とはならないのでしょうか?
→なりません。大丈夫です。
2、また,会則を,「定款」と称しても,法的に問題はないのでしょうか。
→まったく問題ありません。このようなことを禁ずる法令はないからです。
3、NPO法人等になる一時的な経過措置としてなら構わないかも知れませんが,会員入会に制限を設けているので,経過措置でなく,任意団体のまま,
そのようなことをしている団体があった場合,社会的・また法的に構わないでしょうか?
→まったくかまいません。
4、また,その「会則」を公開せずに,会員募集をしている場合,許されるのでしょうか?
→法的にはまったく問題なく「許される」のですが、会員には会則を示す必要があると思われます。
弁護士 浅野晋
Re: 任意団体も理事・定款名を使えるでしょうか 投稿者:
shinjirarenai 投稿日:2006/08/11(Fri) 15:09:00
No.6274
> 1、任意団体が,法人になるつもりがなくて,定款でなく「会則」を作り,理事,理事長と呼称している場合,詐称とはならないのでしょうか?
>
> →なりません。大丈夫です。
>
> 2、また,会則を,「定款」と称しても,法的に問題はないのでしょうか。
>
> →まったく問題ありません。このようなことを禁ずる法令はないからです。
回答ありがとうございます。
法的に,そうだとしても,それで何の問題もなくて,社会的存在価値も同じ
とすれば,それなら苦労してNPO法人なり,社団法人なりにならなくても,
任意団体のままで良い,ことにならないのでしょうか。
法人の体を装おった任意団体のままであれば,
税もかからないし,登記もいらないし,理事の任期も任意に決められるし,
怖い監事も不用だし,事業報告や決算・財産目録などの提出も不用だし,
解散時に残余財産は召し上げられる事もないし,お上からうるさく言われ
ることもないし…
Re: 任意団体も理事・定款名を使えるでしょうか 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2006/08/14(Mon) 18:29:00
No.6275
shinjirarenai さん
法人格というのは、同じ目的を持った人々が集まって社会的活動をし易くするための「道具」(社会的ツール)です。法人格がある団体は、団体として権利義務の主体としての地位があることが登記により明確になりますから、団体がある程度の規模となり、日常の活動の中で他と法的な関係(例えば事務所の賃貸借契約、コピーのリース、売買契約など)を結ぶことが容易になります。
また、法人と役員や会員の対外的責任関係が明確になりますので、安心して参加できるというメリットもあります。
もちろん、任意団体のままで気楽に活動をしたいという団体は、敢えて法人格を取得する必要はありません。「法人格」という道具を用いた方が活動し易いかどうかによって、法人となるかどうかを決めればよいと思います。
なお、任意団体において「定款」という名称の規則を作り、役員の名称を「理事」とか「理事長」としたとしても、「法人の体を装おった任意団体」というわけではありません。あくまでも任意団体のままであり、「定款」とか「理事」、「理事長」という用語に「ありがたい」意味があるわけではありません。
弁護士 浅野晋