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NPO法人会員資格について 投稿者:わっと 投稿日:2006/08/19(Sat) 20:24:00 No.6290
お世話になっています。
市の指定管理者となっているNPO法人です。
指定管理契約している市の市民ではない者が、正会員になりたいと申し出がありました。
既に会費を納入していたのですが、当法人では、指定管理者となっているNPO法人の
ため、市に見解を聞いてから、会員にするかどうか回答するまで、正会員資格を保留に
すると回答しました。
この場合、当法人の定款にある正会員、この法人の目的に賛同する団体または個人で
総会における議決権を有するもの。ただし、同一の個人が複数の団体の代表権を行使
することはできない。となっています。
上記において、会費を納入し、領収書も発行していたのですが、正会員保留にしたのは、
何か問題があるのでしょうか?
Re: NPO法人会員資格について 投稿者:シーズ 松原明 投稿日:2006/08/26(Sat) 01:21:00 No.6291
わっと様

シーズの松原です。

NPO法には、「社員の資格の得喪に関しては不当な条件
を付してはならない」という条文があります。

わっとさんの団体の定款では、「この法人の目的に賛同
する団体または個人」と定められています。
指定管理契約している市の市民に限定するという規定に
なっているわけでもありません。
市から「当市の市民に限ってほしい」とたとえ言われて
も、正会員にしないということは、定款違反でもあるし、
NPO法違反のように思います。(所轄庁の判断にかかる
こととなりますが)

ご検討ください。
Re: NPO法人会員資格について 投稿者:わっと 投稿日:2006/08/26(Sat) 10:56:00 No.6292
ご回答、ありがとうございます。その後、前理事長は、役員改選で不信任になり、
新理事会では、市民以外の者でも、当然、市に協議する理由もなく、正会員として、
入会させる旨、回答致しました。

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