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子どもの社員 投稿者:のび 投稿日:2006/08/23(Wed) 17:32:00 No.6298
子ども関係のNPO法人設立を検討しています。
未成年者(小中学生)が社員となること自体は制限がないようですが、
民法第5条との関係で、
 1 未成年が社員になる場合
 2 総会で表決権を行使する場合
それぞれ親権者の同意が必要かということについて判断がつきかねております。
 要は、上記1・2が民法でいうところの「法律行為」にあたるかどうかという
ことなのですが、ご教示いただけませんでしょうか。
Re: 子どもの社員 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/08/26(Sat) 17:28:00 No.6299
のび さん

1、ご承知のように、未成年者が社員になること自体は、何らの制限がありません。
2、しかし、社員になる行為は法律行為ですから、民法第5条により制限されます。  従って、原則としては未成年者がNPO法人の社員になるには、法定代理人(殆 どの場合は親権者)の同意が必要だということになります。
3、ただ、そのNPO法人の社員になっても、何らの義務・負担も生じない場合(例えば、会費が無料というような場合)には、社員になるということは「単に社員としても権利を得る」だけのことですから、第5条1項但書により法定代理人の同意を要しないと考えて良いと思います。
 また、仮に社員になると会費納入の義務が生ずるような場合でも、例えば月額100円というような会費であり、会費納入はお小遣いの範囲で処分を許されていると考えられるときは、民法第5条3項を併せ考慮して、やはり法定代理人の同意は必要ないように思います。
4、次に、総会での表決権行使についてですが、表決権行使という行為も法律行為に 該当すると思われますので、上述したことと同じように考えることが出来ます。
  すなわち、例えば、役員の選任とか、事業計画の議決とか、社員について何らの義務・負担が生じない事項についての議決については、民法第5条1項但書を類推して、法定代理人の同意なくして表決することが可能であると思います。
  会費の値上げの議決については、社員の義務・負担を増大させる行為ですから、原則として法定代理人の同意が必要だと思われますが、増額といってもその金額が例えば月に30円とか50円とかいった少額であり、やはりお小遣いの範囲であると解される金額の場合には、法定代理人の同意は必要ないと思います。
5、以上の点について、文献や判例を調べましたが、これについて触れているが見当たりませんでした。従って、「私の考え」ということになります。どなたか、これについて述べられている文献や判例をご存じでしたら教えてください。

                       弁護士 浅野晋

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